令和5(行ツ)55 選挙無効請求事件

裁判年月日・裁判所
令和5年10月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 令和4(行ケ)21
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判決文本文887 文字)

- 1 -令和5年(行ツ)第55号選挙無効請求事件令和5年10月12日第一小法廷判決 主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人兼上告代理人山口邦明、同國部徹、同三竿径彦の上告理由について論旨は、令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙のうち比例代表選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)に関し、いわゆる特定枠制度を定める公職選挙法の規定は憲法43条1項に違反する、また、本件選挙と同日に行われた参議院の選挙区選出議員の選挙は同法が定める定数配分規定が憲法に違反するため無効であるから、本件選挙も無効であるなどという。 しかしながら、参議院議員通常選挙のうち比例代表選出議員の選挙について特定枠制度を定める公職選挙法の規定が憲法43条1項等に違反するものではないことは、最高裁平成11年(行ツ)第8号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1577頁及び最高裁平成15年(行ツ)第15号同16年1月14日大法廷判決・民集58巻1号1頁の判示するところであるか、又はその趣旨に徴して明らかである。また、参議院議員通常選挙のうち比例代表選出議員の選挙の無効を求める訴訟において選挙区選出議員の選挙の仕組みの憲法適合性を問題とすることができないことは、前掲平成11年大法廷判決の趣旨に徴して明らかである(以上につき、最高裁令和2年(行ツ)第79号同年10月23日第二小法廷判決・裁判集民事264号267頁参照)。 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨はいずれも採用することができない。 その余の上告理由は、民訴法312条1項及び2項に規定する事由のいずれにも- 2 - 照)。 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨はいずれも採用することができない。 その余の上告理由は、民訴法312条1項及び2項に規定する事由のいずれにも- 2 -該当しない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官深山卓也裁判官山口厚裁判官安浪亮介裁判官岡正晶裁判官堺徹)

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