昭和28(オ)1061 立替金請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由は別紙上告理由書記載のとおりである。  本件のように、控訴審に

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判決文本文362 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由は別紙上告理由書記載のとおりである。 本件のように、控訴審において、請求の基礎に変更のない、請求原因の変更による交替的訴の変更があり、新訴によつて被告敗訴の判決がなされても、請求の基礎に関する部分について、すでに舊訴に関し第一審の審理がなされているのであるから、新訴についても事実上第一審があつたのと同様であり、被告に不当に不利益をこうむらせることはないから、新訴につき審級の利益を失わせるものということはできない。従つて論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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