【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであり、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(判示本件の
主文本件上告を棄却する。 理由被告人の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(判示本件の電報が公職選挙法一四二条の法定外の文書であり、これを発信到達せしめた被告人の本件行為を右文書の頒布に該当するとした第一審判決を是認した原判決は正当である。)よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三六年一二月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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