令和3(ネ)2663 意匠権侵害差止等請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
令和4年6月1日 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-91206.txt

キーワード

判決文本文12,648 文字)

1令和4年6月1日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官令和3年(ネ)第2663号 意匠権侵害差止等請求控訴事件(原審 大阪地方裁判所令和2年(ワ)第10386号)口頭弁論終結日 令和4年3月16日判 決5控 訴 人 株式会社 ド ウ シ シ ャ同訴訟代理人弁護士 小 松 陽 一 郎同 原 悠 介同 千 葉 あ す か 10被 控 訴 人 スワン電器株式会社同訴訟代理人弁護士 鈴 木 修同 磯 田 直 也同 炭 谷 祐 司主 文151 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。 事 実 及 び 理 由第1 控訴の趣旨1 原判決を取り消す。 202 被控訴人は、原判決別紙被告商品目録記載の送風機付き照明装置を製造し、譲渡し、貸し渡し、輸入し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)をしてはならない。 3 被控訴人は、前項記載の送風機付き照明装置及びその半製品(第2項の商品目録記載の形態を具備しているが、完成に至らないもの)を廃棄せよ。 254 被控訴人は、控訴人に対し、750万円及びこれに対する令和2年11月1 27日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 5 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。 6 仮執行宣 控訴人は、控訴人に対し、750万円及びこれに対する令和2年11月1 27日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 5 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。 6 仮執行宣言第2 事案の概要(以下、特に断らない限り、略称は原判決の例による。)51 前提事実原判決「事実及び理由」第2の2に記載のとおりであるからこれを引用する。 2 控訴人の請求控訴人(以下「1審原告」という。)は、被控訴人(以下「1審被告」という。)による原判決別紙被告商品目録記載の商品(被告商品)の製造、販売行為に関10し、① 被告商品の意匠(被告意匠)は、意匠に係る物品を「送風機付き照明器具」とする1審原告の意匠権(原告意匠権)に係る意匠(原告意匠)に類似することから、原告意匠権を侵害する、② 被告商品は原判決別紙原告商品目録記載の商品(原告商品)の形態を模倣したものであるから、不正競争防止法(不競法)2条1項3号所定の不正競争に該当する、又は③ 被告商品は周知の商品等15表示である原告商品の形態と類似の形態を使用するものであるから、不競法2条1項1号所定の不正競争に該当するとして、1審被告に対し、被告商品の譲渡等の差止(意匠法37条1項又は不競法3条1項)、製造の差止(意匠法37条1項又は不競法3条2項)、被告商品及びその半製品の廃棄(意匠法37条2項又は不競法3条2項)並びに750万円の損害賠償(意匠権侵害の不法行為20〔民法709条〕又は不競法4条)及びこれに対する不法行為又は不正競争の日の後である令和2年11月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めている。 3 争点(1) 争点1(意匠権関係)25原告意匠と被告意匠の類否 3 1月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めている。 3 争点(1) 争点1(意匠権関係)25原告意匠と被告意匠の類否 3(2) 争点2(不競法2条1項3号関係)被告商品による形態模倣の有無(3) 争点3(不競法2条1項1号関係)ア 争点3-1原告商品の形態の商品等表示該当性5イ 争点3-2原告商品と被告商品の形態の類否及び混同のおそれの有無第3 争点に関する当事者の主張1 争点に関する当事者の主張については、次のとおり補正し、後記2のとおり当審における主張を付加するほか、原判決「事実及び理由」第3に記載のとおり10であるからこれを引用する。 (原判決の補正)(1) 原判決11頁17行目の「各差異点について」を「各差異点から受ける印象や美感について」に改める。 (2) 原判決12頁22行目の「差異点②’~⑫’も」を「差異点②’~⑫’から15受ける印象や美感も」に改める。 (3) 原判決16頁22行目の「前記1(被告の主張)(1)イ」を「前記1(1審被告の主張)(4)イ」に改める。 (4) 原判決19頁12行目の「及び⑩”については」を「及び⑩”から受ける印象や美感については」に改める。 20(5) 原判決20頁9行目の「天井に」を「天井に設置された電球ソケットに」に改める。 2 当審における当事者の主張(1) 争点1(意匠権関係)について【1審原告】25ア 原審は、「原告意匠の構成は、全体的にすっきりとして洗練された印象を与 4えるのに対し、被告意匠の構成は、全体的に存在感を示しつつも、柔らかく安定感のある印象を与えるものであって、これらの印象がそれぞれの意匠全体に与える影響は強く、原告 として洗練された印象を与 4えるのに対し、被告意匠の構成は、全体的に存在感を示しつつも、柔らかく安定感のある印象を与えるものであって、これらの印象がそれぞれの意匠全体に与える影響は強く、原告意匠と被告意匠に接した需要者は、両意匠から異なる印象を強く感じるものと見られる。したがって、原告意匠と被告意匠とは、基本的構成態様においておおむね共通するものの、具体的構成態様に5おける差異点がその共通点により生ずる美感を凌駕し、全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感を異にするというべきであって、被告意匠は、原告意匠と類似するとはいえない。」と判断しているが、以下のとおり、1審被告の主張する差異点は微差であることなどから、異なる美感を与えることはなく、上記判断は誤りである。 10イ 具体的構成態様D/dについて原審は、原告意匠の具体的構成態様D3について、被告意匠の具体的構成態様d3と対比し、円筒状中空本体の形状に関する差異点②については、原告意匠について「存在感を感じさせる印象」、被告意匠について「すっきりとした印象」という認定をしているが、主観的な印象であり、そのような認定15となった理由は不明で理解できない。他方で、円筒状中空本体の中空部の直径が本体直径に対して占める割合に関する差異点③から受ける印象については、その逆の認定をしているところ、これも主観的な印象であり、差異点②と③を総合すればどうなるのかも判然とせず、差異点②、③は微差にすぎない。 20また、送風機付き照明装置は、通常、天井から吊り下げられて点灯されているから、上記差異点②、③の差異は美感に影響を与えない。 ウ 具体的構成態様E/eについて原審は、原告意匠の具体的構成態様E3について、被告意匠の具体的構成態様e3と対比し、「ファンガ れているから、上記差異点②、③の差異は美感に影響を与えない。 ウ 具体的構成態様E/eについて原審は、原告意匠の具体的構成態様E3について、被告意匠の具体的構成態様e3と対比し、「ファンガードの本数及び形状から、原告意匠では、やや25密であり、かつ、直接的でシャープな印象を与えるのに対し、被告意匠では、 5やや疎であり、かつ、曲線的で柔らかな印象を与える」という。しかし、上記各構成態様は、いずれも円形板から放射状に「多数」のファンガードが面一に形成されているという全体的な印象の方が強く、しかも、点灯時には、ファンガードの構成態様は認識されにくくなる。原審の指摘する印象は確定的なものとして捉えがたく、上記各構成態様が与える印象の違いは微差にす5ぎない。 エ 具体的構成態様H/hについて原審は、原告意匠の具体的構成態様H3について、被告意匠の具体的構成態様h3と対比し、円筒状中空本体の側面視における透光部が本体に対して占める下面からの高さの割合が異なるとした上で、原告意匠では「すっきり10とした印象」を与えるのに対し、被告意匠では、透光部がより強く存在感を示す印象」を与えるという。しかし、そもそも側面部のみを注目するというようなことはなく、また、側面からも透光するので、透光状態をイメージすると、原判決の指摘する印象を与えるとは到底考えられず、上記の違いは微差にすぎない。 15オ 具体的構成態様I/iについて原審は、原告意匠の具体的構成態様I3について、被告意匠の具体的構成態様i3と対比し、円筒状中空本体の直径に対する支柱体の直径の割合や円筒状のカバーの有無が異なることにより、原告意匠の支柱体は全体的にすっきりとした印象を与えるのに対し、被告意匠の支柱体は安定感や存在感を示20す印象を与えると 直径に対する支柱体の直径の割合や円筒状のカバーの有無が異なることにより、原告意匠の支柱体は全体的にすっきりとした印象を与えるのに対し、被告意匠の支柱体は安定感や存在感を示20す印象を与えるとする。しかし、支柱体は天井から吊り下げられる部位に関するものであり、しかも、支柱体の下部には円筒状中空本体が存在するのである。したがって、支柱体が、独立して、上記印象を与えることはない。 カ まとめ以上のとおり、原審が要部の差異点として認定する内容は微差であり、ま25た、これらの差異点を理由として、異なる印象を与えると判断することはで 6きない。 すなわち、意匠の要部としての基本的構成態様(2か所)は全て共通し、具体的構成態様5か所のうち、1か所(F/f)は共通し、1か所(D/d)のうち円筒状中空本体の形状に関する差異点②の与える印象は、むしろ総合的結論と逆(原告意匠の具体的構成態様Dと被告意匠の具体的構成態様dを5対比した場合、すっきりとした印象は、被告意匠が与えるとして、総合的結論と逆の印象となっているので、むしろ、阻害的な印象を与える。)であり、残り3か所(E/e、H/h、I/i)の部分的な具体的構成態様の差異点が微差であるにもかかわらず、原審は、これらから生じるとする印象のみから「差異点がその共通点により生ずる美感を凌駕し、全体として需要者の視10覚を通じて起こさせる美感を異にする」という結論を導いているが、上記判断は誤りである。原審は、要部としての基本的構成態様が共通しているのに、意匠の類否判断において、その事実の重みを十分に参酌していない。 【1審被告】ア 具体的構成態様D/dについて15原告意匠と被告意匠を対比した場合、円筒状中空本体の側面視の形状の差異(差異点②)、特に、被告意匠における 重みを十分に参酌していない。 【1審被告】ア 具体的構成態様D/dについて15原告意匠と被告意匠を対比した場合、円筒状中空本体の側面視の形状の差異(差異点②)、特に、被告意匠における「透光部以外は断面が略梯形状」である点で需要者に与える印象は全く異なる。原判決は、かかる差異点が与える印象の違いを的確に表現したものであり、原審の判断に誤りはない。 また、差異点②と差異点③は異なる態様における差異点であるから、「すっ20きりとした印象」との評価が原告意匠と被告意匠とで逆転することがあっても矛盾はない。 なお、点灯した状態を比較したものとして提出した証拠(甲55の1・2)は、原告商品2についてはそもそも原告意匠を実施したものではなく、また、写真によっては明暗の条件が異なっているなど、公平な対比ができない。 25イ 具体的構成態様E/eについて 71審原告は、原告意匠の具体的構成態様E3と被告意匠の具体的構成態様e3と対比し、いずれも円形板から放射状に「多数」のファンガードが面一に形成されているという全体的な印象の方が強くなるというが、その合理的説明はない。 ウ 具体的構成態様H/hについて51審原告は、原審が、側面部のみに注目しているとするが、原審は、要部と認定した下面部、側面部及び支柱体を全体として評価しているのであり、1審原告の批判は当たらない。 エ 具体的構成態様I/iについて原審は、「送風機付き照明器具の使用者が下方のみならず、斜め下方から上10方に視線を向けて視認する機会が最も多い」という実際の使用態様に基づき、差異点を評価したものであり、その判断に誤りはない。 オ まとめ前記アからエのとおり、原審が認定した差異点は微差ということはできない。原審は、かかる構成態様の 」という実際の使用態様に基づき、差異点を評価したものであり、その判断に誤りはない。 オ まとめ前記アからエのとおり、原審が認定した差異点は微差ということはできない。原審は、かかる構成態様の差異点における原告意匠と被告意匠から認定15された視覚的な美感を総合的に考慮して、意匠全体の視覚的美感が異なるとの結論に至ったものであり、正当な認定判断というべきである。 なお、原審の原告意匠と被告意匠を対比した結果、原告意匠が「すっきりとして洗練された印象」、被告意匠が「全体的に存在感を示しつつも、柔らかく安定感のある印象」と判断したことと、差異点②について、原告意匠と被20告意匠とでこれと逆となる印象を与えると判断したことに不合理な点は認められない。 カ 要部の認定についてなお、原審は、原告意匠の要部について、「円筒状中空本体の下面部を中心としつつも、これに準ずるものとして側面部並びに支柱体(ただし、口金部25を含まない。)を含めて考えるのが相当である」と判断する。 8しかし、原告意匠に係る「送風機付き照明器具」の主要機能の一つであるサーキュレート(空気循環)については、設置された部屋の家具配置や人の所在位置に応じて自在にかつ頻繁に変更されることが想定されており、それは円筒状中空本体の角度調節によって実現される。また、送風機付き照明器具は、天井に設置されるにとどまらず、洗面台等の使用者の視線に近い場所5に設置されることもあることを考えると、円筒状中空本体の上面部が視認可能となる機会がかなり限られるとの原審判断は正しいとはいい難い。さらに、消費者が自ら取付作業を行う送風機付き照明器具においては、取付部は購入検討時に消費者が注視する視認部位である。 したがって、原告意匠については、円筒状中空本体の上面側や しいとはいい難い。さらに、消費者が自ら取付作業を行う送風機付き照明器具においては、取付部は購入検討時に消費者が注視する視認部位である。 したがって、原告意匠については、円筒状中空本体の上面側や支柱体の口10金部を含めた構成態様全体を要部として認定すべきである。 (2) 争点3(不競法2条1項1号関係)について【1審原告】ア 原審は、原告商品の3つの機能等について個別に検討して特別顕著性を否定しているが、1審原告は、原告商品の形態には上記3つの機能等を有する15ことが組み合わさったことを指摘した上で、具体的な原告商品形態に特別顕著性があると主張しているのである。特別顕著性を否定した原審の判断は、審理不尽というべきである(上記3つの機能を個別に有する商品が原告商品に先立ち存在することのみをもって、特別顕著性を否定することはできない。)。 20イ また、原審は、原告商品の販売が開始された後に市場に出た商品の形態を証拠として、原告商品形態の特別顕著性を否定しているが、原告商品の販売が開始された後に市場に出た商品の形態を理由に、原告商品形態の特別顕著性を否定することはできない。 【1審被告】25ア 原審は、1審原告の主張する具体的な原告商品形態について、当該形態が 9既にありふれたものとして存在していたと認定しているのであって、1審原告の主張は理由がない。 イ 特別顕著性の判断において、原告商品の販売後に市場に存在している商品形態を考慮することが全く否定されるものではない。また、証拠の作成日(インターネット販売サイトのページを印刷した日)自体は原告商品1の販売開5始時点よりも後であるとしても、原判決は、基本的に、原告商品の販売開始前に市場で販売されていた1審原告の先行商品や1審被告の先行商品、公知 サイトのページを印刷した日)自体は原告商品1の販売開5始時点よりも後であるとしても、原判決は、基本的に、原告商品の販売開始前に市場で販売されていた1審原告の先行商品や1審被告の先行商品、公知意匠に係る商品があることを指摘したものである。 第4 当裁判所の判断1 意匠権侵害を理由とする請求について10当裁判所も、原告意匠と被告意匠とは、基本的構成態様においておおむね共通するものの、具体的構成態様における差異点がその共通点により生ずる美感を凌駕し、全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感を異にするというべきであって、被告意匠は、原告意匠と類似するとはいえないと判断する。 その理由は、後記(1)のとおり補正し、後記(2)のとおり当裁判所における主15張に対する判断を付加するほか、原判決「事実及び理由」第4の1に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決の補正ア 原判決24頁19行目の「多言を要しないが、」の次に「原告意匠の円筒状中空本体の上方に可動部を有する突出体があることにより角度調整ができる20ことをも考えると、」を加える。 イ 原判決24頁21、22行目の「注意を最も引く部分は」を「注意を最も引く部分として要部となるのは」に改める。 ウ 原判決26頁15行目の「全体として見れば」を「透光部や、中心にあるファンガードの形状が異なる点など」に改める。 25エ 原判決27頁10行目の「原告意匠では」の次に「円周部まで厚みがあり、」 10を加え、11行目の「被告意匠では」の次に「円周部に近づくにつれ薄くなっており」を加える。 オ 原判決29頁7行目の「全体的に」の次に「直線的で、」を加える。 (2) 当審における当事者の主張についてア 具体的構成態様D/dにおける差異点に 近づくにつれ薄くなっており」を加える。 オ 原判決29頁7行目の「全体的に」の次に「直線的で、」を加える。 (2) 当審における当事者の主張についてア 具体的構成態様D/dにおける差異点について51審原告は、原審が、円筒状中空本体の形状に関する差異点②の与える印象について、差異点③と逆の認定をしたことについて、主観的な印象であり、その理由が不明であると主張する。しかし、原告意匠の要部である具体的構成態様D3、被告意匠の具体的構成態様d3を対比した結果である差異点②についてみると、前者は、円筒状中空本体が円周部(周辺部)まで厚みがあ10ることから(十分な体積を感じることができる。)、存在感を感じさせると認定することに合理性があり、一方、後者の側面の厚みは、円周部(周辺部)に行くに従い、薄くなっていることから、すっきりとした印象を与えるといえる。上記と同様に原審が認定した差異点③は、円筒状中空本体の中空部の直径と本体の直径との違いであって、差異点②とは異なる差異点であるから、15「すっきりした印象」が逆に認定されたからといって不合理ということはできない。 また、1審原告は、差異点②、③が微差であると主張するが、差異点②につき、原告意匠では円筒状であるのに対し、被告意匠では、上半分が略梯形状で、その形状の違いは大きく、微差ということはできない。また、差異点20③についても、需要者の注意を最も引く部分である円筒状中空本体の下面部に占める、中空部(ファンガード部分に相当する。)と透光部の割合の大小が相当に異なることになるから、微差ということはできない。 なお、点灯した場合、差異点が明確でなくなることがあったとしても、需要者は、常に点灯した状態で看取するわけではなく、上述した点が左右され25ることはない。 るから、微差ということはできない。 なお、点灯した場合、差異点が明確でなくなることがあったとしても、需要者は、常に点灯した状態で看取するわけではなく、上述した点が左右され25ることはない。 111審原告の主張は採用することができない。 イ 具体的構成態様E/eについて1審原告は、原審が、原告意匠の要部である具体的構成態様E3、被告意匠の具体的構成態様e3を認定した上で指摘する差異点Aが微差であり、むしろ、円形板から放射状に多数のファンガードが面一に形成されているとい5う全体的な印象の方が強いという。確かに、原審の認定した上記具体的構成態様(E3/e3)によると、1審原告が主張するとおり、いずれの意匠も、多数のファンガードが円筒状中空部下面とほぼ面一に形成されているという印象は受けるものの、このような形態を備えた先行意匠が存在することが認められ(乙14~16、乙17の1・2)、多数のファンガードが存在するこ10とや、略面一であることもって特徴的ということはできない。むしろ、ファンガードの形状が直線的であるか、曲線的(渦巻き状)であるかについての差異点は、より強い印象を与えるというべきであり、上記差異点を微差ということはできない。 なお、1審原告は、点灯した状態では、上記の差異点について、認識され15なくなると主張するが、前記アのとおり、常に点灯した状態で看取されるわけではない。 1審原告の主張は採用することができない。 ウ 具体的構成態様H/hについて1審原告は、原審が、原告意匠の要部である具体的構成態様H3、被告意20匠の具体的構成態様h3を認定した上で指摘する差異点⑥が微差という。 しかし、原審の認定した上記具体的構成態様(H3/h3)によると、側面視の本体に対して透光部の占め 構成態様H3、被告意20匠の具体的構成態様h3を認定した上で指摘する差異点⑥が微差という。 しかし、原審の認定した上記具体的構成態様(H3/h3)によると、側面視の本体に対して透光部の占める割合は、原告意匠(約3分の1)と被告意匠(約4分の3)とで相当に異なっており、この違いは異なる印象を与えるということができ、微差ということはできない。また、前記アのとおり、25被告意匠では円筒状中空本体側面の上半分が略梯形状であって、その部分の 12与える印象が異なるため、原告意匠と被告意匠の側面における透光部の占める割合(高さ)を、上記略梯形状を含めた円筒状中空本体側面に対する下面からの高さとして、単純に比較することもできない。 なお、1審原告は、点灯した状態では、上記の差異点について、認識されなくなると主張するが、前記アのとおり、常に点灯した状態で看取されるわ5けではなく、1審原告の主張を採用することはできない。 エ 具体的構成態様I/iについて1審原告は、原審が、原告意匠の要部である具体的構成態様I3(ただし、口金部を除く。)、被告意匠の具体的構成態様i3(ただし、シーリングプラグを除く。)を認定した上で、その差異点⑧、⑨から受けるとした印象につい10て、支柱体は天井から吊り下げられる部位に関するものであり、しかも、支柱体の下部には円筒状中空本体が存在するのであるから、支柱体が独立して、原審が認定した印象を与えることはない旨主張する。しかし、円筒状中空本体を天井から吊り下げる部位である支柱体は、同中空本体直径の約5分の1(原告意匠)ないし約3分の1(被告意匠)という相当の存在感を示すもの15であり、円筒状中空本体が上方突出体をもって角度調整可能であって下方のみを向いているものでもないことをも考える 約5分の1(原告意匠)ないし約3分の1(被告意匠)という相当の存在感を示すもの15であり、円筒状中空本体が上方突出体をもって角度調整可能であって下方のみを向いているものでもないことをも考えると、支柱体が天井と円筒状中空本体に挟まれたものであったとしても、その支柱体から受ける印象は、原審が認定するとおりであるというべきであって、1審原告の主張は採用することができない。 20オ まとめ以上によると、1審原告が当審において主張する差異点は微差ということはできない。そして、前記(1)で補正した上で原判決を引用して説示したとおり、要部を踏まえた原告意匠と被告意匠の共通点及び差異点を総合的に考慮すると、原告意匠の構成は、平面視(底面視)が円形である点を除き、全体25的に直線的で、すっきりとして洗練された印象を与えるのに対し、被告意匠 13の構成は、全体的に存在感を示しつつも、柔らかく安定感のある印象を与えるものであって、これらの印象がそれぞれの意匠全体に与える影響は強く、原告意匠と被告意匠に接した需要者は、両意匠から異なる印象を強く感じるものとみられる。 したがって、原告意匠と被告意匠とは、基本的構成態様においておおむね5共通するものの、具体的構成態様における差異点がその共通点により生ずる美感を凌駕し、全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感を異にするというべきであって、被告意匠は、原告意匠と類似するとはいえない。 このことは、原告意匠と被告意匠とで意匠の要部としての基本的構成態様(2か所)が全て共通していることを十分に参酌しても、判断が左右される10ものではなく、1 審原告の主張を採用することはできない。 2 不競法2条1項3号違反を理由とする請求について当裁判所も、原告商品(同1-1、同1- を十分に参酌しても、判断が左右される10ものではなく、1 審原告の主張を採用することはできない。 2 不競法2条1項3号違反を理由とする請求について当裁判所も、原告商品(同1-1、同1-2及び同2)と被告商品の形態が実質的に同一であるとは認められないから、被告商品は、原告商品の形態を模倣したものということはできないと判断する。その理由は、次のとおり原判決を15補正するほか原判決「事実及び理由」第4の2に記載のとおりであるから、これを引用する。 (原判決の補正)(1) 原判決30頁7行目の「同様であり」を「同様に理解すべきであり」に、13行目の「同様である」を「同様に理解すべきである」にそれぞれ改める。 20(2) 原判決31頁1行目の「差異点③’」を「差異点②’、③’」に改め、2行目の「差異点③」を「差異点②、③」に改める。 (3) 原判決31頁13行目、24行目の「前記(2)アと同様である。」をいずれも「前記1(2)アと同様に理解すべきである。」に改める。 3 不競法2条1項1号違反を理由とする請求について25当裁判所も、原告商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴 14を有していると認めることはできないと判断する。その理由は、後記(1)のとおり原判決を補正し、後記(2)のとおり、当審における主張に対する判断を付加するほか、原判決「事実及び理由」第4の3に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決の補正5ア 原判決33頁2行目の「天井に」を「天井に設置された電球ソケットに」に改める。 イ 原判決33頁6行目の「可能とすることを挙げ」から7行目末尾までを「可能とすることを挙げた上で、原告商品の具体的形態には特別顕著性がある旨を主張する。」に改める。 10 に」に改める。 イ 原判決33頁6行目の「可能とすることを挙げ」から7行目末尾までを「可能とすることを挙げた上で、原告商品の具体的形態には特別顕著性がある旨を主張する。」に改める。 10ウ 原判決33頁16行目の「また」を「そして」に改め、23行目の「認められる(乙27)。」の次に「これらの機能を備えたことによる原告商品の具体的形態は、それぞれの機能を有する商品の通常有すると考えられる形態との対比において、特別顕著な特徴があるものとは認められない。」を加える。 (2) 当審における当事者の主張に対する判断15ア 1審原告は、原告商品について、3つの機能等が組み合わさったことを指摘した上で、具体的な原告商品形態に特別顕著性があると主張するとともに、その点についての原審の判断が審理不尽であると主張する。 1 審原告が原告商品の他製品と異なる形態上の特徴として主張する点は、3つの機能(① 天井空間を利用して天井に設置された電球ソケットに直接差20し込んで使用する。② 円筒状中空本体の中央に7枚の回転ファン及びファンガードがある。③ 中空部本体上方から可動部を有する支柱体を突出させ、角度調節ができる。)に由来するものであるが、前記(1)で補正の上引用した原判決が説示するとおり、1審原告が主張する原告商品の具体的形態は、それぞれの機能を有する商品の通常有すると考えられる形態との対比において、25特別顕著な特徴があるものとは認められない。また、1 審原告が主張する原 15告商品の形態上の特徴と同様の形態を有する他商品が存在することが認められる。 原告商品について、3つの機能等が組み合わさったことを踏まえて検討しても、1審原告の主張する上記具体的形態をもって、特別顕著性を認めることはできない。 5イ ま 在することが認められる。 原告商品について、3つの機能等が組み合わさったことを踏まえて検討しても、1審原告の主張する上記具体的形態をもって、特別顕著性を認めることはできない。 5イ また、1審原告は、原告商品の販売が開始された後に市場に出た商品の形態を証拠として、原告商品形態の特別顕著性を否定していると主張する。しかし、原審は、口頭弁論終結時点で原告商品形態の特別顕著性が認められれば、不競法2条1項1号、3条の適用の余地があるため、特別顕著性があるか否かを判断するため、上記時点までに存した第三者の商品形態を検討した10に過ぎず、原告商品の販売開始前に市場において販売されていた他商品の形態との対比(原判決第4の3(2))によっても、前記アのとおり認定することができるから、1審原告の批判は当たらない。 4 結論以上のとおり、1審原告の請求はいずれも理由がないので、これを棄却すべ15きところ、これと同旨の原判決は相当である。よって、本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。 大阪高等裁判所第8民事部 裁 判 長 裁 判 官 山 田 陽 三20 裁 判 官 池 町 知 佐 子 25 16裁 判 官 渡 部 佳 寿 子

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る