昭和27(し)49 窃盗被告事件再審請求事件について東京高等裁判所がした抗告棄却の決定に対する特別抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和28年1月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告理由第一点について。  刑訴四三条によれば、決定は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しないもの で、決

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主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告理由第一点について。 刑訴四三条によれば、決定は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しないもので、決定をするについて必要ある場合には、事実の取調をすることができるものである。また、刑訴規則三三条によれば、決定をするについて事実の取調をする場合において必要があるときは、法及びこの規則の規定により、証人を尋問することができるものであつて、その場合において必要と認めるときは、検察官、被告人、被疑者又は弁護人を取調に立ち会わせることができるものである。されば、原決定が原論旨第二点の違法の主張に対し、「事実の取調をする場合において必要があるときは、刑訴及び刑訴規則の規定により、証人を尋問できることは勿論であるが、必ず証人尋問の手続によらなければならないと言う趣旨ではなく、適宜の方法によつて参考人を審訊することも、法の禁止するところでないものと解すべきであつて、原審がAを尋問するにつき証人として尋問する方式を履践しなかつたことを目して違法と謂うことはできないのは勿論、従つて亦右Aの尋問に際し、被告人及び弁護人に立ち会いの機会を与えなかつたとしても毫も違法の廉あるを見ない。」と判示しただけで、何等所論憲法適否の判断をしなかつたのは、法律上の解釈が正当であるばかりでなく、これを以て所論憲法規定に違反し又はその解釈に誤があるといえないこと多言を要しない。それ故、所論は、原決定に所論憲法適否の判断乃至憲法違反あることを想定するものであつて特別抗告適法の理由として採ることができない。 同第二点について。 所論は、原決定は憲法違反たるを免れないとはいつているが、その実質は、単に- 1 -Aの証言を、明らかな証拠をあらたに発見した再審事由として、採用しなかつたこ ができない。 同第二点について。 所論は、原決定は憲法違反たるを免れないとはいつているが、その実質は、単に- 1 -Aの証言を、明らかな証拠をあらたに発見した再審事由として、採用しなかつたことを非難するに過ぎないものであるから、これまた特別抗告適法の理由として採用することはできない。 よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 -

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