昭和52(オ)648 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和52年10月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和49(ネ)117
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【DRY-RUN】主    文      本件上告及び附帯上告を棄却する。      上告費用は上告人の、附帯上告費用は附帯上告人の各負担とする。          理    由  上告代理人堤敏恭の上告理由第一点につ

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判決文本文1,145 文字)

主    文      本件上告及び附帯上告を棄却する。      上告費用は上告人の、附帯上告費用は附帯上告人の各負担とする。          理    由  上告代理人堤敏恭の上告理由第一点について  保全処分の執行が被保全権利を欠くために違法とされた場合には、その保全処分 の申請人に過失が認められる限り、申請人は当該保全処分の執行によつて損害を被 つた相手方に対しその賠償責任を負うものというべきである。原審の確定した事実 関係のもとにおいては、上告人は、被上告人の本件土地使用権が法定地上権であつ て、引き続き二年以上地代の不払があるときでなければ地代支払の不履行を理由に その消滅請求ができないこと(民法二六六条一項、二七六条)を知り又は知りうべ き事情にあり、しかも、右地上権消滅の要件がいまだ具備しないのにかかわらず、 被上告人に対して賃料不払を理由とする本件土地の賃貸借契約解除の意思表示をな し、その有効であることを前提として本件仮処分の申請に及んだというものであつ て、本件仮処分の申請が被保全権利を欠く違法なものであり、かつ、上告人に過失 があつたものというべきであるから、上告人は本件仮処分の執行によつて被上告人 の被つた損害につきその賠償責任があるとした原審の判断は、正当として是認する ことができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第二点について  所論の合意に本件仮処分の執行によつて被上告人の被つた損害の賠償請求権の放 棄あるいは免除の約定までも含むものではないとした原審の認定判断は、原判決挙 示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法は ない。論旨は、採用することができない。  附帯上告人の上告理由について - 1 -  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て ることができ、その過程に所論の違法は ない。論旨は、採用することができない。  附帯上告人の上告理由について - 1 -  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができ ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨 - 2 -

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