昭和25(オ)30 仮処分異議

裁判年月日・裁判所
昭和27年5月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 高松高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-57189.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を高松高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告人は被上告人に対する占有保持の訴を本案として、(一)被上告人の立入禁 止、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,207 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を高松高等裁判所に差し戻す。 理由 上告人は被上告人に対する占有保持の訴を本案として、(一)被上告人の立入禁止、(二)上告人の占有妨害禁止の仮処分を請求して居るのであつて、本申請も占有に基くものであること記録により明である。されば本件は専ら占有関係によつてのみ判断すべきであつて本権の理由によることを得ないものである(昭和一一年一一月九日、同年(オ)第一四九七号事件判決参照)。しかるに原審は特別都市計画法(原判決には「都市計画法」と記載しているが誤記と認められる)一四条及行政事件訴訟特例法一〇条を理由として、上告人申請の仮処分は許されないものと判断したこと判文上明である。しかし換地予定地の指定により、指定を受けた者は指定された土地の上に、これを使用収益すべき本権を取得するけれども、指定があつただけで従来の事実上の占有状態に変更のない限り、占有権の変動移転を生ずるものではない。蓋占有権は物を所持する事実に付せられた法律効果であつて、使用収益を為し得べき本権とは別個のものだからである。されば原審が特別都市計画法一四条を根拠として上告人は被上告人に対し占有妨害停止請求権を有しないものとし、上告人の本件申請を許すべきでないと判断したのは法律の適用を誤つたものといわざるを得ない。次ぎに行政権の作用を阻止する様な民事訴訟法の仮処分が許されないことは行政事件訴訟特例法一〇条の解釈上明だけれども、上告人申請の如き仮処分は何等行政権の作用を阻止するものではない。即ち右仮処分が為されても被上告人が本件換地予定地を使用収益し得べき権原(本権)を有し、上告人が右権原を有しないことには何等の変りなく、被上告人は右本権に基いて上告人に対し該土地の明渡を請求し得べく、前記特別都市計画 ても被上告人が本件換地予定地を使用収益し得べき権原(本権)を有し、上告人が右権原を有しないことには何等の変りなく、被上告人は右本権に基いて上告人に対し該土地の明渡を請求し得べく、前記特別都市計画法一四条に規定された法律効果には全然影- 1 -響を及ぼす処はないし、又計画施行者たる宇和島市長を当事者とするものでないから、該仮処分は右市長が本件特別都市計画施行についての権限の行使を阻止するものでもない。要するに本件仮処分は何等行政権の作用を阻止するものではないから、原審が行政事件訴訟特例法一〇条によりこれを許すべきでないとしたことも亦違法たるを免れない。そして右違法は原判決主文に影響を及ぼす可能性あること勿論であるから原判決はこの点において破毀を免れない。 よつて民訴四〇七条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官小林俊三は出張につき署名押印することができない。 裁判長裁判官井上登- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る