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昭和40(オ)752 貸金請求

裁判所

昭和40年12月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和38(ネ)101

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725 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人蛸井文蔵の上告状記載の上告理由について。所論は、原判決の憲法二九条違反をいうが、原審認定にそわない事実を前提とするものであるから、採用するに由ない。上告代理人平塚貫一、同蛸井文蔵の上告理由第一点について。所論甲四号証の一ないし三は、登記簿謄本であるから、原判決がこれを公文書としてその成立を真正と認めたことに何ら違法はない。また、原判決が弁論の全趣旨から甲五号証の一、二、同六号証の成立の真正を認めたことにも、違法はない(最高裁昭和二五年(オ)二一九号、同二七年一〇月二一日第三小法廷判決、民集六巻九号八四二頁参照。)右書証の成立について上告人が原審において認否をしなかつたことは、所論のとおりであるが、右認否の陳述のないままに、その成立を認定することは違法でない。従つて、所論は、すべて採用できない。同第二点について。所論書証の証拠価値を争う論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断について異見を述べるに帰着し、採用できないし、右所論を前提として唯一の証拠を云為する論旨も、前提を欠き採用の余地がない。同第三点について。原判決中、証人Dなる記載は、記録に徴し、証人Eの明白な書き誤りと認められ、右により、原判決の結果に影響を及ぼす違法があるとは解されないから、所論は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、- 1 -主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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