【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岩崎光衛の上告趣意は、事実誤認量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条に 該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岩崎光衛の上告趣意は、事実誤認量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 昭和二六年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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