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昭和26(オ)700 貸金並びに立替金等請求

裁判所

昭和27年3月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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240 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 記録によれば、控訴の適否に関する原審の判断には何ら違法の点はないから、上告理由第一点は理由がない。また、原判決が上告人(控訴人)の如何なる主張につき判断を示さなかつたというのか、具体的に主張するところがないから、上告理由第二点も理由がない。よつて、民訴第四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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