昭和47(あ)2281 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和48年1月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人浅古栄一の上告趣意のうち憲法一四条、三二条違反をいう点は、原判決に 対する論難ではなく、その余は、量刑不当の主張で

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判決文本文346 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人浅古栄一の上告趣意のうち憲法一四条、三二条違反をいう点は、原判決に 対する論難ではなく、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五 条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきも のとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四八年一月二六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    小   川   信   雄 - 1 -

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