【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人浅古栄一の上告趣意のうち憲法一四条、三二条違反をいう点は、原判決に 対する論難ではなく、その余は、量刑不当の主張で
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人浅古栄一の上告趣意のうち憲法一四条、三二条違反をいう点は、原判決に 対する論難ではなく、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五 条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきも のとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四八年一月二六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 村 上 朝 一 裁判官 小 川 信 雄 - 1 -
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