主文 1 被告は,原告に対し,6634万7000円及びこれに対する平成23年1月26日から同年9月15日まで年2.875パーセント,同年9月16日から支払済みまで年14パーセントの各割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求主文同旨第2 事案の概要等 1 事案の概要本件は,訴外Aコーヒー株式会社(以下「訴外会社」という。)に金銭を貸し付けていた原告が,訴外会社から事業譲渡を受けた被告に対し,被告が訴外会社の商号を続用していると主張し,会社法22条1項に基づき,上記貸金の支払を求めた事案である。 2 前提事実(争いのない事実及び証拠上容易に認定できる事実)(1)原告は,銀行法所定の業務を行う金融機関である。 訴外会社は,コーヒー,紅茶を始めとする喫茶レストラン材料の製造及び加工並びに販売等を目的とする株式会社であり,被告は,平成23年5月10日に設立された株式会社である。 (2)貸金ア貸金1(ア)原告は,訴外会社に対し,平成17年3月29日,3000万円を証書貸付の方法により,下記の約定で貸し付けた。 記最終弁済期限平成22年3月25日利息年2.0%(年365日の日割計算)損害金年14%(年365日の日割計算)弁済方法元金 60回に分割して平成17年4月25日から1か月毎の25日に50万円を弁済する。 利息平成17年3月29日を第1回として,以後毎月25日に1か月分を前払いする。 期限の利益喪失訴外会社が原告に対する債務の一部でも履行を遅滞したときには,原告の請求によって期限の利益 成17年3月29日を第1回として,以後毎月25日に1か月分を前払いする。 期限の利益喪失訴外会社が原告に対する債務の一部でも履行を遅滞したときには,原告の請求によって期限の利益を喪失し,直ちに債務を弁済する。 (イ)平成22年8月5日,原告と訴外会社は,同日以降の貸付金利息を年2.875%とすることを合意した。 (ウ)原告と訴外会社は,平成22年12月29日,同日現在の残元金50万円について下記のとおり借用金変更契約を締結した。 記最終弁済期限平成23年1月25日利息年2.875%弁済方法平成22年10月から平成22年12月まで元金据置とし,平成23年1月25日に50万円を支払って完済とする。 (エ)訴外会社は平成23年1月25日を経過しても上記弁済を履行しなかったので,訴外会社は,原告の請求により,平成23年9月15日に期限の利益を喪失した。 よって,訴外会社は,原告に対し,上記貸付金残元金50万円並びにこれに対する平成23年1月26日から同年9月15日までは年2.875%の利息及び同年9月16日から完済までは年14%の割合による損害金の支払債務を負っている。 イ貸金2(ア)原告は,訴外会社に対し,平成18年10月2日,5000万円を証書貸付の方法により,下記の約定で貸し付けた。 記最終弁済期限平成23年9月25日利息年2.0%(365日の日割計算)損害金年14%(365日の日割計算)弁済方法元金平成18年10月25日から毎月25日に83万3000円宛(ただし,最終回は85万3000円)を支払う。 利息平成18年10月2日を第1回として,以後毎月25日に1か月分を前払いする。 金平成18年10月25日から毎月25日に83万3000円宛(ただし,最終回は85万3000円)を支払う。 利息平成18年10月2日を第1回として,以後毎月25日に1か月分を前払いする。 期限の利益喪失訴外会社が原告に対する債務の一部でも履行を遅滞したときには,原告の請求によって期限の利益を喪失し,直ちに債務を弁済する。 (イ)平成22年8月5日,原告と訴外会社は,同日以降の貸付金利息を年2.875%とすることを合意した。 (ウ)原告と訴外会社は,平成22年12月29日,同日現在の残元金1584万7000円について下記のとおり借用金変更契約を締結した。 記利息年2.875%弁済方法平成22年10月から平成22年12月まで元金据置とし,平成23年1月25日から1か月毎の25日に176万1000円宛返済する(ただし,最終回は175万9000円)。 (エ)訴外会社は平成23年1月25日を経過しても上記弁済を履行しなかったので,訴外会社は,原告の請求により,平成23年9月15日に期限の利益を喪失した。 よって,訴外会社は,原告に対し,上記貸付金残元金1584万7000円並びにこれに対する平成23年1月26日から同年9月15日までは年2.875%の利息及び同年9月16日から完済までは年14%の割合による損害金の支払債務を負っている。 ウ貸金3(ア)原告は,訴外会社に対し,平成22年8月6日,下記の約束手形を訴外会社に振り出させて,手形貸付の方法により5000万円を貸し付けた(利息は年2.875%,損害金は年14%)。 記金額 5000万円支払期日平成22年10月25日支払場所株式会社B銀行C支店(イ)平 貸し付けた(利息は年2.875%,損害金は年14%)。 記金額 5000万円支払期日平成22年10月25日支払場所株式会社B銀行C支店(イ)平成22年12月29日,原告は,上記約束手形の支払期日を平成23年1月25日まで延期した。 (ウ)訴外会社は,上記約束手形の延期後の満期である平成23年1月25日を経過しても上記手形金を弁済せず,訴外会社は,原告の請求により,平成23年9月15日に期限の利益を喪失した。 よって,訴外会社は,原告に対し,上記貸付金残元金5000万円並びにこれに対する平成23年1月26日から同年9月15日までは年2. 875%の利息及び同年9月16日から完済までは年14%の割合による損害金の支払債務を負っている。 (3)事業譲渡訴外会社と被告とは,平成23年5月20日,以下の内容による事業譲渡契約を締結し,同契約に基づき,被告は訴外会社の事業を譲り受けた(以下「本件事業譲渡」という。)。 ア訴外会社は,平成23年5月20日をもって,訴外会社の下記事業を無償で被告に譲渡し,被告はこれを譲り受ける。 記・訴外会社の福岡市博多区ab丁目c番d号所在の本社において経営するコーヒー関連商品販売業の一式・訴外会社が所有する喫茶・レストラン事業(西部ガスビル)の1店舗の運営権・上記に付帯するサービス等の一切の業務・ Aコーヒーの商標権及びロゴの使用権利イ被告は,訴外会社の商号及び本契約成立前の訴外会社の上記事業に関する債務を承継しない。 3 争点会社法22条1項の適用の有無第3 当事者の主張 1 原告の主張被告の商号は,訴外会社の商号に「九州」の2 立前の訴外会社の上記事業に関する債務を承継しない。 3 争点会社法22条1項の適用の有無第3 当事者の主張 1 原告の主張被告の商号は,訴外会社の商号に「九州」の2文字が付加されているものであるが,訴外会社の商圏はもともと九州一円を対象としたものであって,訴外会社の商号に「九州」の2文字が付加されたとしても何ら新規性はなく,訴外会社の商号と被告の商号は極めて類似性が高い。さらに,被告は訴外会社の商標権及びロゴも引き続き使用しているものであるから,会社法22条1項の商号を続用する事業譲受人として,訴外会社の原告に対する前記前提事実の各債務を弁済する責任を負う。 2 被告の主張以下の点に照らし,本件に会社法22条1項は適用されない。 (1)訴外会社は現在も存在しているところ,本件事業譲渡においては,被告は訴外会社の商号及び本件事業譲渡前の訴外会社の事業に係る債務を承継しないものとされている。 (2)被告の商号に付加された「九州」の文字は,地域を表すものであり,何ら継承的意義を有しない。 また,訴外会社は,全国にあるAコーヒーグループのひとつであったところ,他の地域のAコーヒー株式会社の商号はいずれも「Aコーヒー株式会社」である。 (3)訴外会社の本店所在地は「福岡市博多区ab丁目c番d号」であるのに対し,被告の本店所在地は「福岡県大野城市ef丁目g番h号」であり,両社の本店所在地は同一市内ですらない。 また,訴外会社の代表取締役と被告の代表取締役は異なり,経営主体が異なることは明らかである。さらに,訴外会社の発行済み株式の総数は8000株,資本金の額は1000万円であるのに対し,被告の発行済み株式の総数は180株,資本金の額は900万円であって,経営規模も異なる。 ( らかである。さらに,訴外会社の発行済み株式の総数は8000株,資本金の額は1000万円であるのに対し,被告の発行済み株式の総数は180株,資本金の額は900万円であって,経営規模も異なる。 (4)原告は,平成22年8月5日に貸付2の金利変更に同意し,また,平成22年12月29日に同貸付の変更契約をするとともに,同日,貸付3の支払期日の変更にも応じているのであるから,原告は,訴外会社の経営が困窮していることを知っていた。 第4 当裁判所の判断 1 会社法22条1項は,事業譲渡契約において,譲受会社が譲渡会社の商号を続用する場合には,譲受会社も譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任があると規定しているところ,ここにいう商号の続用とは,譲受会社が事業譲渡前の譲渡会社の商号と全く同一の商号をそのまま使用する場合のほか,取引通念上,従前の商号と同一の商号を継続して使用したとみられる場合もこれに当たると考えられる。 本件事業譲渡において,譲渡会社である訴外会社の商号が「Aコーヒー株式会社」であるのに対し,譲受会社である被告会社の商号は「九州Aコーヒー株式会社」であるから,本件において会社法22条1項が適用されるか否かを判断するに当たっては,これら商号が,取引通念上,従前の商号と同一の商号を継続して使用したとみられるか否かを検討することになる。 2 被告の商号は,訴外会社の商号である「Aコーヒー株式会社」の冒頭に「九州」の2文字を付加したものであるところ,「九州」という文字は特定の地域を表す文字であって,それ自体をみる限り,譲渡会社の債務についての継承的意義を有するものではない。 しかしながら,訴外会社は,もともと九州一円を商圏とする会社であったから(乙1及び弁論の全趣旨),訴外会社の商号に「九州」の2文字が付加されたと 債務についての継承的意義を有するものではない。 しかしながら,訴外会社は,もともと九州一円を商圏とする会社であったから(乙1及び弁論の全趣旨),訴外会社の商号に「九州」の2文字が付加されたとしても,訴外会社において使用していた商号に特段の新規な意味を付与したとはいえない。 さらに,被告は,訴外会社が使用していた商標権及びロゴの使用権利の譲渡を受け,これを対外的に使用することを許されていることをも考慮すると,取引通念上,被告は,訴外会社が本件事業譲渡前に使用していた商号と同一の商号を継続して使用したものと認めるのが相当である。 被告は,全国にあるAコーヒーグループに属する他の地域の会社の商号がいずれも「Aコーヒー株式会社」であることをもって,「九州」という2文字が付加されれば商号の続用性が否定される旨主張するかのようであるが,問題は,Aコーヒーグループに属する特定の地域の会社の商号に当該地域の名称が付加された場合に商号の続用性が否定されるかということであり,和歌山市に本社を有するAコーヒー株式会社のホームページに掲載された本社建物の写真に「和歌山Aコーヒー本社」というタイトルが付けられていること(乙1の3)からしても,上記のような場合に商号の続用性が否定されるとは解しがたい。 また,被告は,訴外会社と被告は,本社の所在地や代表取締役及び経営規模が異なるし,原告は本件事業譲渡当時訴外会社の経営が困窮していたことを知っていた旨主張するが,会社法22条1項が適用されるか否かは,飽くまでも商号の同一性を中心に判断すべきものである上,仮に,上記のような実質的な事情を考慮するというのであれば,被告が訴外会社が行う全事業を無償で訴外会社から譲り受けたものであり(前記前提事実及び甲3(臨時株主総会議事録)),訴外会社の債権者は,本件事業 上記のような実質的な事情を考慮するというのであれば,被告が訴外会社が行う全事業を無償で訴外会社から譲り受けたものであり(前記前提事実及び甲3(臨時株主総会議事録)),訴外会社の債権者は,本件事業譲渡により債権の担保をすべて失うことになることや,被告が本件事業譲渡のわずか10日前に設立された会社であって,本件事業譲渡の受皿として設立された可能性が大きいことなども同様に考慮されるべきである。 なお,会社法22条1項における商号の続用性の有無は客観的に判断されるべきものであるから,本件事業譲渡契約において商号を承継しない旨が合意されている事実は,当裁判所の判断を左右しない。 3 以上によれば,被告は,会社法22条1項の商号を続用する事業譲受人として,訴外会社の原告に対する前記前提事実(2)の各債務を弁済する責任を負うから,原告の被告に対する本件請求はすべて理由がある。 仮執行免脱宣言は相当でないから付さない。 福岡地方裁判所第6民事部裁判官山之内紀行
▼ クリックして全文を表示