平成11(行コ)35 鉄道事業廃止許可処分取消請求控訴事件(原審・長野地方裁判所平成9年(行ウ)第18号)

裁判年月日・裁判所
平成11年11月10日 東京高等裁判所 公物・公企業など
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判決文本文1,105 文字)

主文 本件各控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実及び理由 第一控訴の趣旨一原判決を取り消す。 二被控訴人が東日本旅客鉄道株式会社に対して平成九年六月一九日付けでした第一種鉄道事業信越線の一部廃止許可処分を取り消す。 第二事案の概要一事案の概要は、以下のとおり付加、訂正し、次項のとおり当審における控訴人らの主張を加えるほかは、原判決「事実及び理由」欄中「第二事案の概要」記載のとおりであるから、これを引用する。 1 原判決二頁六行目の「ついて」の下に「、本件路線の沿線に居住し、又は長野県内に居住するという控訴人らが」を加える。 2 原判決五頁一〇行目の「原告」を「本件路線の沿線に居住し、又は長野県内に居住するという控訴人ら」に改める。 二控訴人らの主張控訴人らは、憲法(一三条、二二条、二五条)上の権利として、交通権すなわち「誰でも、いつでも、どこへでも、便利に安全・快適かつ低廉に移動することができ、自由に貨物を送り、受け取ることができる」権利を保障されている。 したがって、控訴人らは、本件処分により右にいう交通権を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者として、本件処分の取消しを求める訴えの原告適格を有するというべきである。 第三当裁判所の判断一当裁判所も、控訴人らは本件処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないものと判断する。その理由は、次に付加するほかは、原判決「事実及び理由」欄中「第三当裁判所の判断」記載のとおりであるから、これを引用する。 控訴人らは、「交通権」という憲法上の権利を有し、これを侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者であることを強調するが、右引用に係る原判決判示のとおり、本件処分の根拠法規が鉄道利用者の個別的な権利利益を保護すべきものとする趣旨 の権利を有し、これを侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者であることを強調するが、右引用に係る原判決判示のとおり、本件処分の根拠法規が鉄道利用者の個別的な権利利益を保護すべきものとする趣旨を含むものとは解されないから、控訴人ら主張の「交通権」という権利が認められるかどうかを検討するまでもなく、控訴人らには本件処分の取消しを求める訴えの原告適格がないといわざるを得ない。 二よって、控訴人らの本件訴えを却下した原判決は相当であり、本件各控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六七条一項、六一条、六五条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第五民事部裁判長裁判官魚住庸夫裁判官小野田禮宏裁判官貝阿彌誠

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