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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人渡辺卓郎の上告趣意第一点について。所論は、第一審判決が証拠として採用した検察官作成の供述調書について違法がありとし、これを理由として憲法三一条違反及び東京高等裁判所判例違反を主張する。しかし検察庁法三六条により検察官の事務取扱を命ぜられた検察事務官は、検察官としての権能を有するものであるから、検察官事務取扱検察事務官の作成した供述調書は、結局検察官作成の供述調書にほかならない。従つて本件において第一審判決が、所論指摘のように証拠の挙示において、単に「検察官作成の……供述調書」と表示したことは不正確たるを免れないが、このことをもつて直ちに違法ということはできない。結局所論違憲の主張は前提を欠くことに帰し採用のかぎりでない。また所論の判例は、単なる検察事務官作成の供述調書に関する事案であつて、本件のように検察官事務取扱検察事務官作成の供述調書に関するものでないから本件に適切でない。同第二点について。所論は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。その他記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三一年六月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 - 裁判官 本村善太郎 裁判官 垂水克己
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