【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人等の上告趣意はただ漠然と憲法違反をいうけれども、原判決の是認した第 一審判決の確定した事実によると、被告人等は正当
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人等の上告趣意はただ漠然と憲法違反をいうけれども、原判決の是認した第一審判決の確定した事実によると、被告人等は正当の事由なくして判示建造物に侵入したことは明白であり、従つて該所為に対して刑法一三〇条を適用処断したのは正当である。それ故右判決には違法と認むべきかどは存しない。論旨は、判示において認定していない諸事実をも主張して、違憲をいうが、その主張は前提を欠くものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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