昭和43(ウ)81 強制執行を為す可きことを命ずる申立事件

裁判年月日・裁判所
昭和43年12月11日 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。      申立費用は申立人の負担とする。          理    由  第一、 申立の趣旨及び理由  別紙記載のとおりである。  第二、 当裁判所の判

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判決文本文706 文字)

主    文      本件申立を棄却する。      申立費用は申立人の負担とする。          理    由  第一、 申立の趣旨及び理由  別紙記載のとおりである。  第二、 当裁判所の判断  申立人主張の要旨は、当庁昭和四三年(ウ)第七九号強制執行停止決定申立事件 について、当裁判所が民事訴訟法第五一二条に基きなした、富山地方裁判所礪波支 部昭和四二年(ワ)第一九号事件の仮執行宣言付判決に基く強制執行を停止する旨 の決定について、同決定を取消した上、右仮執行宣言の担保を増額の上、右判決に 基く執<要旨>行を為すべきことを命ぜうれたい、といらものであり、所論の如く、 控訴裁判所が同法第五一二条に基き、控</要旨>訴人の申立に従つて強制執行停止決 定を発した後に於ても、控訴審における本案審理の状況に照し、同強制執行の停止 を解きその継続を図るのが相当であると判断するに至つたときは、同裁判所は、被 控訴人の申立に基き、同法第五一二条の強制執行続行決定をなし得るものと解され るが、しかしながら本件に於ては、前記強制執行停止決定後本件決定日までの間一 カ月余を経過するに過ぎず、いまだ控訴審における第一回口頭弁論期日も開かれて いない状況にあり、その他申立にかかる諸般の事情を総合しても前記執行停止決定 を取消し、その続行を命ずるのが相当であると判断する程度にまで到達していない ので本件申立は結局認容することはできない。  よつて、本件申立費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九五条を適用して主 文のとおり決定する。  (裁判長裁判官 小山市次 裁判官 島崎三郎 裁判官 井上孝一) 一)

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