昭和46(す)182 訴訟費用執行免除申立棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和46年10月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する殺人、死体遺棄被告事件(昭和四六年(あ)第九三五号)につい て、昭和四六年一〇月一三日当裁判所がした訴訟費用執行免除申立棄却決定に対し、 右申立人から異議の申立があつたが、最高裁判所がし

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判決文本文406 文字)

右の者に対する殺人、死体遺棄被告事件(昭和四六年(あ)第九三五号)につい て、昭和四六年一〇月一三日当裁判所がした訴訟費用執行免除申立棄却決定に対し、 右申立人から異議の申立があつたが、最高裁判所がした右のような決定に対して異 議の申立をなすことは許されていないのであつて、右申立は不適法であるから、裁 判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和四六年一〇月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -

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