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昭和54(行ツ)46 差押処分取消

裁判所

昭和54年7月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(行コ)9

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521 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について行政庁相互の間においていわゆる権限の委任がされ、委任を受けた行政庁が委任された権限に基づいて行政処分を行う場合には、委任を受けた行政庁はその処分を自己の行為としてするものであるから、その処分の取消しを求める訴えは、右委任を受けた行政庁を被告として提起すべきものであつて、委任をした行政庁を被告として右訴えを提起することは許されない、と解するのが相当である。これを本件についてみると、被上告人Bは地方税法に定める法人府民税及び法人事業税の賦課徴収に関する権限をD事務所長に委任しており、本件差押処分は同事務所長が委任を受けた権限に基づいて行つたものであるから、右差押処分の取消しを求める訴えは右亀岡事務所長並河秀行を被告とすべきものである。これと同旨の原審の判断は、正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚本重頼裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶- 1 -

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