昭和41(あ)1139 傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和42年5月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反の主張であり、弁護人島信行の上告趣 意は、判例違反をいう部分もあるが、その判例を具

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判決文本文619 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反の主張であり、弁護人島信行の上告趣意は、判例違反をいう部分もあるが、その判例を具体的に示さず、その余の論旨は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 (盗犯等の防止及処分に関する法律一条二項は、同条一項各号の場合において、自己または他人の生命、身体または貞操に対する現在の危険がないのに、恐怖、驚愕、興奮または狼狽により、その危険があるものと誤信して、これを排除するため現場で犯人を殺傷した場合に適用される規定であつて、行為者にそのような誤信のない場合には適用がないものと解するのが相当である。記録を調べてみると、被告人は、自宅からの退去要求に応じないAを屋外に退去させるため一審判示のような暴行を同人に加えたものであつて、当時相当興奮していたことは認められるが、自己または他人の生命、身体または貞操に対する現在の危険があると誤信していた事実は認められないから、本件が前記法律一条二項にあたらないとした原審の判断は、その結論において正当である。)よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年五月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -裁判官色川幸太郎- 2 - 裁判官石田和外 裁判官色川幸太郎

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