【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人一松定吉、同増田沖三の上告趣意第一点所論の判示第二の(一) の原審認定の事実は、原判決挙示の証拠を綜合す
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人一松定吉、同増田沖三の上告趣意第一点所論の判示第二の(一)の原審認定の事実は、原判決挙示の証拠を綜合すればこれを肯認するに難くないのである。所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨、判断を非難するか又は事実誤認を主張するに帰し、また、同第二点は、量刑の非難であり、同被告人の弁護人浦田関太郎の上告趣意は、事実誤認及びこれを前提とする量刑不当又は単なる法令違反の主張であつて、(第二点は、提出されていない上告趣意書等を援用するもので不適法)、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Bの上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰し、同被告人の弁護人楠木計夫の上告趣意第一点は、違憲をいうが強制拷問の事実はこれを認むべき証拠がなく、従つて、その前提を欠くものであり、その余は、事実誤認、単なる第一審における訴訟法違反の主張であつて、これまた、同条の上告理由に当らない。 同第二点は、違憲をいうが、原判決は、被告人の自白の外原判示の多数の証拠を挙げこれを綜合して判示事実全体を認定したもので、その証拠でその事実認定を肯認することができるから、所論は、採用できない。 よつて、刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 - 裁判官斎藤悠輔
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