昭和44(す)314 上告棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和45年1月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他 最高裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59520.txt

タグ

判決文本文328 文字)

右の者に対する昭和四四年(あ)第一八六六号恐喝、同未遂、脅迫被告事件について、昭和四四年一二月二四日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、最高検察庁検事横井大三から異議の申立があり、右申立は理由があるので、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 被告人に対する前示被告事件について昭和四四年一二月二四日当裁判所がした決定の主文中「当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。」とある部分を「当審における未決勾留日数を本刑に満つるまで算入する。」と改める。昭和四五年一月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示