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昭和35(あ)896 業務上過失致死傷、業務上過失艦船覆没、船舶安全法違反

裁判所

昭和35年11月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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438 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人渡部利佐久の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであり、同木下敬和の上告趣意は量刑不当の主張に帰し、同今西貞夫の上告趣意は、量刑不当、事実誤認の主張であり、同鈴木義男の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、また、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決の判断は正当である。そして、本件定員過剰乗船は、被告人の本件運航上の注意義務を重からしめても軽からしめるものとは認められない。されば、本件につき同四一一条一号ないし三号を適用すべきものとは認められない。)よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三五年一一月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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