【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人大塚一男の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつ
主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人大塚一男の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお原審に所論の違法はない。判例集七巻四号七一三頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年四月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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