令和4年2月10日判決言渡令和3年(行ケ)第10134号審決取消請求事件判決 原告 X 被告特許庁長官 主文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求特許庁が不服2020-4104号事件について令和2年10月27日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要一件記録によれば,以下の事実が認められる。 1 原告は,平成31年4月10日,発明の名称を「ボトルキャップ開けホルダー」とする発明について,特許出願(特願2019-86601号。以下「本願」という。甲1)をした。 原告は,令和2年2月20日付けで,本願について拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という。甲7)を受けたため,同年3月10日,拒絶査定不服審判(不服2020-4104号事件。以下「本件審判」という。)を請求するとともに,特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。)をした。 特許庁は,同年10月27日,本件補正を却下するとともに,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。甲12)をした。 本件審決の謄本は,同年11月14日,原告に送達された(乙18)。 2 原告は,令和2年11月24日,特許庁長官に対し,本件審決を取り消し,本願について特許査定をすべきである旨の意見書(以下「本件意見書」という。 甲13)を提出した。 特許庁長官は,同年12月21日付けで,本件意見書に係る手続の却下理由通知(甲14)をした後,令和3年3月11日付けで,本件意見書に係る手続を 書(以下「本件意見書」という。 甲13)を提出した。 特許庁長官は,同年12月21日付けで,本件意見書に係る手続の却下理由通知(甲14)をした後,令和3年3月11日付けで,本件意見書に係る手続を却下する旨の処分(以下「本件手続却下処分」という。甲17)をした。 3 原告は,令和3年5月19日,国に対し,本件拒絶査定の取消し,本件審決の取消し,本件手続却下処分の取消し及び本願について特許査定をすることを求める旨の訴訟(東京地方裁判所令和3年(行ウ)第197号事件)を提起した。 東京地方裁判所は,同年10月25日の第2回口頭弁論期日において,上記訴訟のうち,本件審決の取消しを求める部分(以下「本件訴え」という。)の口頭弁論を分離した上で,民事訴訟法16条1項に基づき,職権により,本件訴えを知的財産高等裁判所に移送する旨の決定をし,その後,同決定は確定した。 第3 当裁判所の判断特許法178条3項は,審決に対する訴えは,審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後は,提起することができないと規定している。 しかるところ,前記第2の1及び3のとおり,本件審決の謄本は令和2年11月14日に原告に送達されたこと,原告が本件審決の取消しを求める部分(本件訴え)を含む訴訟を提起したのは,令和3年5月19日であることからすれば,本件訴えは,本件審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後に提起されたことが明らかであるから,不適法であって,その不備を補正することができない。 よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第1部 裁判長裁判官大鷹一郎 裁判官小林 主文 で,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 理由 知的財産高等裁判所第1部 裁判長裁判官大鷹一郎 裁判官小林康彦 裁判官小川卓逸
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