【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人山下樹雄、被告人Bの弁護人及川龍七郎の上告趣旨は末尾に添 附した書面記載の通りである。 被告人Aの弁
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人山下樹雄、被告人Bの弁護人及川龍七郎の上告趣旨は末尾に添附した書面記載の通りである。 被告人Aの弁護人山下樹雄の上告趣意第一点及び第四点について。 原判決挙示の各証拠により原審認定の事実を認めることができる。論旨第一点は結局事実の認定を非難することに帰着し論旨第四点は量刑の不当を主張するものであるから上告適法の理由とならない。 同第二点について。 しかし、原判決認定の第二の(2)の事実及びその各証拠については記録を調べてみると、原審において検察官は本件第一審判決書記載の事実に基づいて公訴事実を陳述し、原審裁判長は右の事実について審理したことは原審公判調書の記載に徴して明らかであつて、これによれば賍品たる自動車のタイヤ一本が本件賍物寄蔵罪の対象であつて、自転車のタイヤ一本はその対象となつていないことが明らかである。他方原審が右認定事実の証拠として挙示しているCに対する司法警察官の聴取書(昭和二三年八月二日付)中の記載(被告人Aに関する記録一三丁以下)も自動車のタイヤ一本をAに預けた旨の記載である等の点に鑑みれば前示認定事実及び証拠説明の中自転車のタイヤ一本とある記載はいずれも自動車のタイヤ一本の誤記であると認めるのを相当とするから論旨は理由がない。 同第三点について。 被告人Aの弁護人選任届其他本件記録を調べて見ると山下弁護人が原審における被告人Aの弁護人であり同人の為め弁論したことは明らかであつて岡田弁護人が被告人Aの弁護人であるとは認められないから所論岡田弁護人とあるは山下弁護人の- 1 -誤記と認めるを相当とする、次に原審裁判長は被告人等に意見及び最後に述べたいことはないかと問を発していることは所論の通りであるから被告人に対し最 ないから所論岡田弁護人とあるは山下弁護人の- 1 -誤記と認めるを相当とする、次に原審裁判長は被告人等に意見及び最後に述べたいことはないかと問を発していることは所論の通りであるから被告人に対し最終陳述の機会を与えたものといわなければならない。もしも、裁判長の発した右問に対し被告人が別に陳述する必要があつたなら其機会を与えられたのであるから陳述すべき筈であるのに何も陳述した形跡はなく又裁判長が被告人の発言を禁じた形跡もない等に鑑み右「別にあります」の調書記載は「別にありません」の誤記と認むるを相当とする。調書の粗雑な点は誠に遺憾であるが何れも誤記と認められるから論旨は採用しがたい。 被告人Bの弁護人及川龍七郎の上告趣意について。 (一) 論旨は原審認定の被告人の犯行について被告人は原審に於て従犯の地位にあつたことを主張しているのであるからこれは旧刑事訴訟法第三六〇条第二項に所謂法律上刑の減免の原由たる事実上の主張に当るにも拘らず原判決は何らこれに対する判断を示していないのは判断遺脱の違法があると主張するが、所論の様な陳述があつたとしてもこれを以て刑の減免の原由たる事実の主張があつたものとは認められないから論旨は理由がない。 (二) 原判決挙示の各証拠により判示建造物侵入の事実を認めることができる。 そしてこの点に関する論旨は結局事実の誤認を主張することに帰着するから採用することは出来ない。 よつて旧刑事訴訟法第四四六条により主文のように判決する。 この裁判は裁判官全員一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二五年一〇月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎- 2 -裁判官井上登裁 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎- 2 -裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 3 -
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