【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人堤敏介の上告趣意のうち、違憲(三一条違反)をいう点は、原判決は、被 告人が本件裁判中に再び道路交通法違反の嫌疑で、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人堤敏介の上告趣意のうち、違憲(三一条違反)をいう点は、原判決は、被告人が本件裁判中に再び道路交通法違反の嫌疑で、公訴を提起されているとの事実を、量刑のための一情状として考慮したにとどまり、右違反の事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に供し、これがため被告人を重く処罰したものではないことが判文上明らかであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、判例違反をいう点は、判例を具体的に摘示していないから不適法であり、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年四月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官岩田誠裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -
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