裁判所
昭和40年3月31日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大野正男の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であり(本件において、訴因変更の手続を要しないとした所論引用の原判示は、正当として是認し得る。)、同第二点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は事実誤認、単なる法令違反の主張であり(事実審の確定した事実関係の下において、被告人の本件行為に暴力行為等処罰ニ関スル法律を適用したことに所論の違法は認められない。)、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年三月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -
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