昭和52(オ)360 相続権確認等

裁判年月日・裁判所
昭和56年10月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和51(ネ)1270
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鍛冶千鶴子、同鍛冶良堅の上告理由第一点について  民法九五八条の規定

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判決文本文858 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鍛冶千鶴子、同鍛冶良堅の上告理由第一点について  民法九五八条の規定による公告期間内に相続人であることの申出をしなかつた者 については、たとえ右期間内に相続人であることの申出をした他の者の相続権の存 否が訴訟で争われていたとしても、該訴訟の確定に至るまで右期間が延長されるも のではないと解するのが相当である。これと同趣旨の原審の判断は正当として是認 することができる。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難する ものにすぎず、採用することができない。  同第二点について  民法九五八条の規定による公告期間内に相続人であることの申出をしなかつた者 は、同法九五八条の二の規定により、右期間の徒過とともに、相続財産法人及びそ の後に財産が帰属する国庫に対する関係で失権するのであつて、特別縁故者に対す る分与後の残余財産が存する場合においても、右残余財産について相続権を主張す ることは許されないものと解するのが相当である。これと同趣旨の原審の判断は正 当として是認することができ、原判決に所論の違法はなく、右違法を前提とする所 論違憲の主張はその前提を欠く。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良 - 1 -             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 - - 1 -             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 -

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