昭和26(オ)891 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  所論は、結局上告人の更新拒絶には正当の事由があると主張するのであるが、そ のし

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判決文本文327 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 所論は、結局上告人の更新拒絶には正当の事由があると主張するのであるが、そのしからざることは原判決の説明によつて当審においても認め得られるから、論旨は採ることを得ない。その余の論旨は事実認定の非難であつて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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