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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人所恭之介の上告理由について。原判決の是認引用する第一審判決の確定したところによれば、本件未墾地買収処分は、目的地の地積を一町歩としてなされたものであるが、その実測面積が一町二畝二十六歩あることにつき当事者間に争いがないというのである。所論は、右のような地積の差異は、対価の算定にも影響ある事項で、かかる買収処分は全体として無効であるというに帰するところ、地積にこの程度の差異あることの一事をもつて本件買収処分を無効ならしめる重大且つ明白の瑕疵とすることはできない。これと同趣旨に出た原判決には、所論の違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小廷法裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -
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