【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田俊男の上告趣意第一点について。 所論は、違憲を主張する。しかし、車両等が踏切を通過しようとするとき、そこ に
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田俊男の上告趣意第一点について。 所論は、違憲を主張する。しかし、車両等が踏切を通過しようとするとき、そこ に信号機の設備がある場合には、その表示する進め又は止まれ等の信号に従い、或 は進行し或は停止すべきものであつて、踏切の直前で必ず停止して安全の確認をし なければならないものではないが、警手つき遮断機のある場合には、遮断機の開放 上昇は、必ずしも進めの信号を表示するものではないから、それが開放上昇されて いるからといつて、踏切直前における停車義務を免れるものでないこと原判示のと おりである。右のような信号機と遮断機との機能の差異を無視し、一方は踏切前停 止の必要なしとし、他方は停止すべしとすることは公正でないとして道路交通法三 三条一項の違憲をいう所論は、その前提において失当であり、適法な上告理由に当 らない。 同第二点について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 同第三点について。 所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四〇年一一月二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 下 村 三 郎 - 1 - 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 田 中 二 郎 - 2 - 横 田 正 俊 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 田 中 二 郎 - 2 -
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