昭和39(あ)1509 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和40年11月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡田俊男の上告趣意第一点について。  所論は、違憲を主張する。しかし、車両等が踏切を通過しようとするとき、そこ に

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判決文本文872 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡田俊男の上告趣意第一点について。  所論は、違憲を主張する。しかし、車両等が踏切を通過しようとするとき、そこ に信号機の設備がある場合には、その表示する進め又は止まれ等の信号に従い、或 は進行し或は停止すべきものであつて、踏切の直前で必ず停止して安全の確認をし なければならないものではないが、警手つき遮断機のある場合には、遮断機の開放 上昇は、必ずしも進めの信号を表示するものではないから、それが開放上昇されて いるからといつて、踏切直前における停車義務を免れるものでないこと原判示のと おりである。右のような信号機と遮断機との機能の差異を無視し、一方は踏切前停 止の必要なしとし、他方は停止すべしとすることは公正でないとして道路交通法三 三条一項の違憲をいう所論は、その前提において失当であり、適法な上告理由に当 らない。  同第二点について。  所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。  同第三点について。  所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四〇年一一月二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎 - 1 -             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 - 横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -

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