【DRY-RUN】昭和二九年(す)第二七一号 被告人Aに対する横領被告事件につき当裁判所が昭和二九年六月八日なした上告 棄却の決定に対し、申立人から非常上告の申立があつたが、かかる申立の許されな いことは刑訴四五四条
昭和二九年(す)第二七一号 被告人Aに対する横領被告事件につき当裁判所が昭和二九年六月八日なした上告 棄却の決定に対し、申立人から非常上告の申立があつたが、かかる申立の許されな いことは刑訴四五四条によつても明らかであり、最高裁判所のなした決定に対して は不服申立の許されないこともまたいうまでもないのであるから、当裁判所は裁判 官全員一致の意見で左のとおり決定する。 本件申立を棄却する。 昭和二九年七月一三日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 井 上 登 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 本 村 善 太 郎 - 1 -
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