裁判所
昭和44年2月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ネ)1581
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人浜谷知也、同平川亮一の上告理由について。所論原審の認定・判断は、原判決挙示の証拠関係のもとにおいては正当として是認することができ、原判決に所論のような違法はなく、所論は採用するに値しない。よって、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一
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