平成20(あ)702 住居侵入,強盗殺人,現住建造物等放火,電磁的公正証書原本不実記録,同供用,電磁的公正証書原本不実記録幇助,同供用幇助,有印私文書偽造幇助,同行使幇助,旅券法違反幇助被告事件

裁判年月日・裁判所
平成23年11月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文1,732 文字)

- 1 - 主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大熊裕起,同坂根真也の上告趣意のうち,死刑制度に関して憲法13条,31条,36条違反をいう点は,死刑制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がなく,その余は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論に鑑み記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。 付言すると,本件は,被告人が,共犯者と共謀し,(1) 平成14年8月5日,会社社長宅に押し入り,家人2名に暴行を加えて現金等を強取した上,同人らを絞殺し,さらに同居宅に放火した住居侵入,強盗殺人,現住建造物等放火の事件,(2) 同年9月24日,歯科医師宅に押し入り,同医師をナイフで刺突するなどの暴行を加えて現金等を強取した上,同医師を絞殺した住居侵入,強盗殺人の事件,(3) 同年11月21日,会社社長宅に押し入り,家人1名に暴行を加えて現金等を強取した上,同人を絞殺した住居侵入,強盗殺人の事件等からなる事案である。 上記各強盗殺人等の犯行は,共犯者との間で,大金を得て遊んで暮らすため,資産家宅に侵入して金銭を強取し,かつ,犯行の発覚を免れるために在宅した者を皆- 2 -殺しにするという計画を立てた上,4か月足らずの間に相次いで敢行されたものである。犯行態様も,資産 らすため,資産家宅に侵入して金銭を強取し,かつ,犯行の発覚を免れるために在宅した者を皆- 2 -殺しにするという計画を立てた上,4か月足らずの間に相次いで敢行されたものである。犯行態様も,資産家宅に押し入り,被害者をナイフで突き刺したり,縛り上げたりして金品を強取した後,タオルやコードなどで絞殺するという,生命の尊厳をおよそ顧みない残虐かつ冷酷なものであり,更に(1)の犯行においては,被害者の殺害後,犯行隠蔽のために放火にも及んだという悪質なものである。何らの落ち度もない4名もの尊い生命を奪ったという結果は誠に重大であり,各遺族の処罰感情は非常に厳しく,これら連続的に敢行された凶悪な犯行が社会に与えた影響も大きい。そして,被告人は,(1)の犯行については共犯者から誘われたものの,(2)及び(3)の各犯行については自ら共犯者に対して犯行を持ちかけている上,これら各犯行の実行に当たっては,被害者らの殺害等,実行行為の重要な部分を担い,共犯者と同等の分け前を得ている。 また,被告人は,平成元年に殺人等の罪により懲役12年の刑に処せられて服役した前科があるにもかかわらず,その服役中から,共犯者との間で資産家宅での強盗殺人を計画し,平成12年5月に自らが釈放され,次いで平成14年5月に共犯者が釈放されるや,その僅か2か月余り後に,その計画に基づいて(1)の犯行に及び,その後相次いで(2)及び(3)の各犯行に及んだものであって,被告人には人の生命を軽んずる犯罪性向が顕著に看取される。 以上のような事情に照らすと,被告人が本件各犯行の詳細を進んで供述し,反省の態度が認められることなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,被告人の刑事責任は極めて重大であり,被告人を死刑に処した第1審判決の量刑を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認 述し,反省の態度が認められることなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,被告人の刑事責任は極めて重大であり,被告人を死刑に処した第1審判決の量刑を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。 よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により, 裁判官全- 3 -員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官佐藤崇公判出席(裁判長裁判官寺田逸郎裁判官那須弘平裁判官田原睦夫裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦)

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