裁判所
昭和28年1月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和27(あ)3740
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主文 本件申立を棄却する。理由 本件訂正申立の趣意は、末尾添附の書面記載のとおりである。然し右訂正申立趣意一は、その理由がなく、同二は、たゞ被告人の住居の表示の訂正を求めるだけであつて、当裁判所の前示裁判の内容に誤のあることを理由とするものでなく、従つて刑訴四一五条一項の要件を欠くから同四一七条一項に従い裁判官全員一致の意見により、主文のとおり決定する。昭和二八年一月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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