昭和22(れ)273 傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和23年4月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の弁護人森井喜代松上告趣意書第一点は「原判決ハ其ノ事実理由ニ於テ「 被告人ハ昭和二十二年四月十三日午前十時頃福岡県

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判決文本文6,842 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の弁護人森井喜代松上告趣意書第一点は「原判決ハ其ノ事実理由ニ於テ「 被告人ハ昭和二十二年四月十三日午前十時頃福岡県田川郡a駅前を通りかゝつた際 友人AがB(当時十九年)と口論しているのに出会つたのでAに加勢して……中略 ……午後二時頃Cから講堂階下に呼出され長さ三尺栂指大の杉棒で頭部を二、三回 強打され剰え胸を掴まれ首を締めつけられる等の暴行を受けたためひどく憤慨し隠 し持つていた前記匕首を抜放し逃げようとするCの後を追て校庭に出た時突然横か ら出て来て被告人の頭を二、三回殴打したのでいよいよ激昂し右匕首を以て同人の 腹部を突刺……中略……同人をして翌十四日午前三時頃田川郡b町D病院で死亡す るにいたらしめたものである」ト認定シ証拠トシテ、「原審第一回公判調書中匕首 借用の点及創傷の部位、程度並ひに死因の点を除いて被告人の判示同旨の供述記載」 ヲ引用シタリ。然レトモ同証拠ハ昭和二十二年四月法律第七六号日本憲法ノ施行ニ 伴フ刑事訴訟法ノ応急措置ニ関スル法律第十条第二項所謂「強制による自白」ニ該 当シ其ノ証拠力ヲ有セザルモノト思惟ス。即チ同法ノ拷問、脅迫ハ強制ノ一種ニシ テ拷問、脅迫ハ例示ノ規定ト見ルベク強制ハ総テノ強制ヲ包含スルヤ疑ヒヲ容レス。 従テ供述者ノ心裡ニ相当ノ影響ヲ与ヘタル程度ノ強制ハ広ク包含スルモノト解ス。 元来第二項ハ第一項ヲ担保スル規定ニシテ同解釈ハ其趣旨ニモ適合スルモノト謂フ ベシ。違法ノ誘惑、誘導又ハ詐言ニヨル自白ハ直接右規定ニ抵触セザルモ本規定ノ 精神ニ鑑ミ斯ル自白モ証拠能力ナシト解スルヲ正シト信ズ。(昭和二二年七月号法 律時報第二〇四号二二頁刑事新立法について、団藤重光参照)之ヲ本件記録ニ観ル ニ、原審昭和二十二年九月十五日第一回公判調書中、一六一丁問学校ニ行ツテ怎ウ 力ナシト解スルヲ正シト信ズ。(昭和二二年七月号法 律時報第二〇四号二二頁刑事新立法について、団藤重光参照)之ヲ本件記録ニ観ル ニ、原審昭和二十二年九月十五日第一回公判調書中、一六一丁問学校ニ行ツテ怎ウ シタカ。答学校ニ行キ講堂ニ上ツテタ処BCモ居リマシタ。……中略……一六二丁 - 1 - 「何故要ランコトヲ言フカ」ト言ツテ、其ノ棒デ私ノ頭ヲ一、二回叩キマシタ、私 ハ痛カツタノデ後へ退ツタ処Cハ後口ノ板壁ニ押付キ胸倉ヲ掴ンデ首ヲ絞メタノデ 私ハCヲ払ヘノケ右手デ匕首ノ鞘ヲ払ツタ処Cガ逃ゲタノデ私モ逃ケマシタ。問被 告が逃ケタノテハナク被告ハ逃ゲルCヲ追掛ケタノデハナイカ。答私モ同時ニ逃ケ タノデアリマス。処ガCハ又引返シテ私ニ叩キ掛ケマシタノデ私ハ匕首ヲ右手ニ持 ツタ儘講堂ノ入口ノ処迄行ツタラCガ又私ノ顔面等叩イタノデ私ハ持ツテ居タ匕首 テ相手ヲ刺シタノデアリマス。私ハ其ノ時Bカ其処へ出テ来タコトニハ気カ付カス 全クCト思ツテ刺シタノニBガ来テ居タノデ人違ヒテBヲ刺シタノデアリマス。一 六四丁問被告ハ予審デモ原審公判デモCヲ追駈ケタト斯様ニ言フテ居ルデハナイカ。 ……中略……答私ハ追掛ケテハ居リマセヌCガ引返シテ来テ又私ニ殴リ掛ツタノデ 私ハソレヲ突イタラCト思ツタノガBデアツタノデアリマス。問被告ハ右読聞ケタ 様ニ予審デモBガCノ右側ニ出テ来タイ述ベテ原審公判デモ同様ニ言ツテ居ルガ怎 ウカ。答私ハ問ハル儘ルニ只ハイハイト言ツタ丈ケデスガBガCノ右側ニ出テ来タ コトハ知リマセヌ刺シテ後Bト言フコトガ判ツタノテアリマス。トアリ。同供述ニ 徴シ洵ニ明白ナルガ如ク原判決ハ違法ノ誘導ニ因ル証拠力ナキ第一審公判調書ニ於 ケル被告ノ供述記載ヲ本件断罪ノ証拠ニ引用シタル違法アリ破毀ヲ免レザルモノト 信ス。」といふにある。  しかし、原判決が其の摘示事実中所論の点に関する証拠として引用したと ル証拠力ナキ第一審公判調書ニ於 ケル被告ノ供述記載ヲ本件断罪ノ証拠ニ引用シタル違法アリ破毀ヲ免レザルモノト 信ス。」といふにある。  しかし、原判決が其の摘示事実中所論の点に関する証拠として引用したところは、 第一審の第一回公判調書記載の被告人の供述であつて、右供述は公開の法廷におい て被告人は何等の拘束を受けることなく自由に供述したもので、被告人が強制拷問、 脅迫、誘導等を受けたと認められる事実は存しない、然らば被告人の右供述は他か ら不当な影響を与へられたためにしたものではないから之を証拠としても何等さし つかえない。論旨は理由がない。  同弁護上告趣意書第二点は「原判決ノ認定シタル事実ハ「被告人は昭和二十二年 - 2 - 四月十三日午前十時頃福岡県田川郡a駅前を通りかゝつた際友人AがB(当十九年) と口論しているのに出会つたのでAに加勢して、…中略……午後二時頃Cから講堂 階下に呼出され長さ三尺栂指大の杉棒で頭部を二、三回強打され剰え胸を掴まれ首 を締めつけられる等の暴行を受けたためひどく憤慨し隠し持つていた前記匕首を抜 放し逃けようとするCの後を追つて校庭に出た時突然Bが横から出ら来て被告人の 頭を二、三回殴打したのでいよいよ激昂し右匕首を以て同人の腹部を突刺し因て同 人の臍左上方直腹筋外縁で左肋骨弓を切断し腹腔内に於て小膓を貫通する刺創を蒙 らしめ同刺創に基く失血のため同人をして翌十四日午前三時頃田川郡b街D病院で 死亡するにいたらしめたものである」トナシ証拠トシテ昭和二十二年十月八日原審 第二回公判調書証人Cノ証言ヲ引用シタリ。然レトモ原審昭和二十二年九月十五日 第一回公判調書中一六一丁問学校ニ行ツテ怎ウシタカ。答私ガ学校ニ行キ講堂ニ上 ツタ処BヤCモ居リマシタ。Cガ私ニE一寸来イト云フノデ私ハCニ伴ヒテ行キ… …中略……鉄道員ノ服ヲ着タ青年ガCニ三尺位太サ栂指 一回公判調書中一六一丁問学校ニ行ツテ怎ウシタカ。答私ガ学校ニ行キ講堂ニ上 ツタ処BヤCモ居リマシタ。Cガ私ニE一寸来イト云フノデ私ハCニ伴ヒテ行キ… …中略……鉄道員ノ服ヲ着タ青年ガCニ三尺位太サ栂指大ノ杉棒ヲ投ゲテヤリマシ タ……、中略……一六二丁Cハ「何故要ラントヲ言フカ」ト言ツテ其ノ棒デ私ノ頭 ヲ一、二回叩キマシタ、私ハ痛カツタノデ後へ退ツタ処Cハ私ヲ後口ノ板壁ニ押付 ケ胸倉ヲ掴ンデ首ヲ絞メタノデ私ハCヲ払ヘノケ右手デ匕首ノ鞘ヲ払ツタ処Cガ逃 ゲタノデ私モ逃ケマシタ。問被告ハ逃ゲタノデハナク被告ハ逃ゲタCヲ追駈ケタノ デハナイカ。答私モ同時ニ逃ゲタノデアリマス。処ガCハ又引返シテ私ニ叩キ掛リ マシタノデ私ハ匕首ハ右手ニ持ツタ儘講堂ノ入口ノ処迄行ツタラCハ又私ノ顔面等 叩イタノデ私ハ持ツテ居タ匕首デ相手ヲ刺シタノデアリマス。私ハ其ノ時Bガ其処 へ出テ来タコトニ気ガ附カス全クCト思ツテ刺シタノニBが来テ居タノデ人違ヒデ Bヲ刺シタノテアリマスソレカラBガ腹ヲ押ヘテ痛イト云フテ居リマシタガ其ノ時 Cハ「何ヲ」ト言ヒ怎ラ大キナ石ヲ振上ゲテ居リマシタラ其ノ時友達ガ来テ止メテ 居リマシタ。一七六丁問学校ニ行ツテカラ怎ウシタカ。答Eが講堂ニ上ツテ居ルノ - 3 - テ私が「E一寸来イ」ト言フテ呼ヒ下方デEニ……中略……一七七丁Fト言フ者カ 投ケテ呉レタ直径四、五分長サ一尺五寸位ノ棒ヲ右手ニ持ツテEノ顔面ヲ二、三回 殴リマシタ処Eハ胴巻カラ抜身ノ匕首ヲ持ツテ突掛ツテ来タノデ私ハ其ノ棒ヲ振リ 振リ後退シテ行キマシタラEハ尚モ私ヲ追フ様ニシテ尾イテ来マシタ。二問位後退 シタ時私ハ溝に足ヲ踏入レ倒レマシタ、ソレカラ再ヒ起上ツタ時ハBハヤラレテ居 タノデアリマス。中略 間其ノ時Eハ匕首ヲ握リ突カウトシタノカ。答記憶シマセ ヌ。一七八丁問証人カEヲ呼ンタ時Bハ何処ニ居タ答判リマセヌ。問Bモ直ク レ倒レマシタ、ソレカラ再ヒ起上ツタ時ハBハヤラレテ居 タノデアリマス。中略 間其ノ時Eハ匕首ヲ握リ突カウトシタノカ。答記憶シマセ ヌ。一七八丁問証人カEヲ呼ンタ時Bハ何処ニ居タ答判リマセヌ。問Bモ直ク傍ニ 居タノデハナイカ。答記憶シマセヌ問証人カ後退スル時Bガ横カラ出テ来タノデハ ナイカ答Bガ私ガ倒レタ時出テ来タト思ヒマス。問Bハ怎ウ云フ機ミニ突カレタト 思フカ答判リマセヌ。問証人ガ倒レタ処トBガEヨリ突カレテ倒レテ居タ処トノ距 離ハ答二間位離レテ居リマシタ。問Eガ証人ヲ突カウトシテ誤ツテBヲ突イタ様ナ 情勢デハナカツタカ。答私ハ左様ナ情勢テアツタトハ思ヒマセヌ。問証人ハ石ヲ振 リ上ケテEヲヤラウトシタノデハナイカ。答左様デアリマス一七九丁問ドノ位ノ石 テアツタカ答憶ヘマセヌ。ノ被告ノ供述及証人Cノ証言ト相俟テ被告カ夢中ニ匕首 ヲ振ヒ刺シタルハCニアラスシテ被害者Bナリシ当時ノ情況ヲ十分推知スルニ難カ ラズ。前示ノ供述証言ニ従ヘハC及被害者Bノ被告人ニ対スル暴行ハ現ニ継続中ニ シテ急迫ノ状態ニ在リ被告ハ之ニ対シ防衛ノ意思ヲ以テ本件傷害ノ行為ニ及ヒタル モノ、如ク判断セラレザルニアラズ。果シテ然ラバ原判決ノ事実ノ確定ハ被告人ノ 本件行為カ正当防衛トナルヤ否ヤノ重要ナル点ニ付判示スル所ナリ。又判示ノ事実 中Cガ長サ三尺栂指大ノ杉棒ヲ以テ被告ノ頭部ヲ強打シタリトアルニ反シ引用ノC ノ供述ニハ直径四、五分長サ一尺五寸位ノ棒ヲ以テ被告ノ顔面ヲ殴打シタル記載ア リ。原判決ハ理由不備、齟齬ノ違法アルモノニシテ此ノ違法ハ事実ノ確定ニ影響ヲ 及ホスベキコト勿論ナリトス。(大審院昭和七年(れ)第一六二一号同八年二月二 日刑一決定裁判例七巻刑一〇頁参照)」 - 4 - といふにある。  しかし、正当防衛の要件を満すような事実は、原判決の認定していないところで あるばかりでなく、本件記録を精査する 六二一号同八年二月二 日刑一決定裁判例七巻刑一〇頁参照)」 - 4 - といふにある。  しかし、正当防衛の要件を満すような事実は、原判決の認定していないところで あるばかりでなく、本件記録を精査するも、右のような事実は之を認めることはで きないから、原判決が、被告人の行為が正当防衛にあたるか否かに付き判断を示さ なかつたことは、違法でない。また、被告人も、弁護人も、原審において、被告人 の行為は正当防衛にあたる、という主張をしていないのであるから、原審がこの点 の判断を原判決に示さなかつたのは、すこしも違法でない。  次に、所論Cの持つていた杉棒の大きさについては、原判決の引用証拠中、第一 審第一回公判調書における被告人の供述記載によれば、原判決の摘示するとをりの ことを、認めることができる。論旨は理由がない。  被告人の弁護人川島英晃上告趣意書第一点は「原審(第二審福岡高等裁判所)判 決には示すべき重要なる判断を遺脱したる違法即ち理由不備の違法がある本件犯罪 か行われたる後被告人は司法警察官憲たる福岡県田川郡b町にある警部補派出所に 自首を為したるものなる事は一件記録第拾参枚より弍拾枚に渉る福岡県警部補G作 成の自首調書により明であり、第二審公判調書記録百六拾六枚表に被告人か自首し たる旨申立てたる旨の記載の存する通りであります、自首は現行刑法四十二条に刑 の減刑の一要素と規定せられ刑法改正草案には六十条にて刑の減免の事由として一 歩を進む此れにより之れを見れば自首の行為は被告人の犯行に対する認識測定に関 し又改悟の認、不認につき重要性ある事を示す次第なるは言を須たざる処でありま す。斯の如く自首は犯罪行為の事後直後に於ける重要なる観点の一であり従つて態 様の一部をなすものであるとも言へる判決としては此れに対し自首か減刑の条件の 一たる点と共に当然に判断を加ふべき重要点 ありま す。斯の如く自首は犯罪行為の事後直後に於ける重要なる観点の一であり従つて態 様の一部をなすものであるとも言へる判決としては此れに対し自首か減刑の条件の 一たる点と共に当然に判断を加ふべき重要点たるものとして判示すべき必要ありと 思ふ、犯罪の不成立、犯罪阻却の事実と必しも同一なりと言ふにはあらざるも之に 準するを適当とするものありと考う然るに本件にて第二審判決判示には此の点につ - 5 - き何等の説示なく且つ法条適用にも此れに考慮を払ひたる適用の説示を欠き証拠説 明にも自首調書等の摘示なし即ち原審は被告人か自首行為には何等判断を加へざり しは明々白々の事実であります、自首行為か刑の量定に関し現行法は減刑の事由の 一であり為めに法条の設けを見る重要なる事由たる点に照し原判決は此の重要なる 点に関し判断を遺脱したるものとして審理を不尽従つて理由不備の違法を免れずと 信ず」といふにある。  本件で、被告人が自首したものであることは所論の通りであるが、自首減軽を与 へると否とは事実審裁判所の専権に属することで之を与えない場合、特に自首の事 実を判決に判示する必要はない。然らば原判決が被告人が自首した事実を摘示せず 又之に関する法条を示さなかつたとしても、何等違法はない。論旨は理由がない。  同弁護人上告趣意書第二点は「原判決は犯情に照し刑重きに失するものありと信 ず、原判決は被告人の処為に対して懲役五年の刑を言渡されたるものなるか被告人 は犯行当日は被害者Bと其の加担者Cの二名により殊にCよりは杉の棒にて頭部顔 面を強打され更に後退する被告人に対し此れを圧迫し胸部を掴み首を締める等の暴 行を受けたり、茲に於て被告人は激憤遂に頂に達したりと原判決に判示せらるる処 の如し、考ふるに其間に於て被告人も頭部等を棒にて強打せらるるに於ては或は打 たれ処によりては生命の危機にありたるも る等の暴 行を受けたり、茲に於て被告人は激憤遂に頂に達したりと原判決に判示せらるる処 の如し、考ふるに其間に於て被告人も頭部等を棒にて強打せらるるに於ては或は打 たれ処によりては生命の危機にありたるものと言ふも敢て誇張の言にあらざる事想 像し得べき処である、首を勢鋭く締めらるるに於ては直接呼吸圧迫皮下溢血等によ り重大なる結果の招来又考へらるる処なり、此の如き時に被告人か理性を失し犯行 に移りたる事情並に福岡県田川郡の炭抗地帯に於ける所謂川筋と称する此の地方に ては喧嘩と殺傷は尋常茶飯事と言ふ場所柄、被告人は一人相手は喧嘩をしかけ被告 人を殴打すべく此れに使用の目的にて棒を用意せる両名との間に於ける闘争の展開 か如何なる結果を生するやは予測を許ささりしは此れ又判断を須つまでもなき事で あります、而して被告人は犯行の結果自覚を取戻し被害者をH医院に運ふ為め協力 - 6 - して従ひ行ける事、特に被告人は自ら為したる罪につき司法警察官に自首を為し即 日警察官により強制収容となり刑を待つ行道に出でたる情状あり、犯行当時の状態 は正当防衛の範とも見らるる点なきにもあらず少くとも範囲を超へたるにすぎず、 犯行後に於ては被害者の手当に協力の事実並に自首の点は減刑の条件を備ふること、 猶被告人か未成年者なる事など判断に加うる時五年の刑は重きに失するものありと せざるを得ない、殊に自首につき原審か何等考慮せられざりしは判決に示す如きで あります点より見て此の原判決は犯情に比し刑重きに過くるものとして破毀然るべ きものありと考ふ。」 といふにある。  右所論は要するに原判決の量刑は著しく不当であるといふに帰する。しかし、日 本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十三条第二項により、 原判決の量刑を不当とする主張は上告の理由とすることは許されないので、論旨は 理由がない。   るといふに帰する。しかし、日 本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十三条第二項により、 原判決の量刑を不当とする主張は上告の理由とすることは許されないので、論旨は 理由がない。  以上の理由により本件上告は理由がないから、刑事訴訟法第四百四十六条により、 主文のとおり判決する。  此の判決は裁判官全員の一致した意見によるものである。  検察官松岡佐一関与   昭和二十三年四月十日      最高裁判所第二小法廷             裁判官    霜   山   精   一             裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎  裁判長裁判官塚崎直義は出張中につき署名捺印する事が出来ない。 - 7 -             裁判官    霜   山   精   一 - 8 -

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