【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は刑訴四一 一条に該当する事由のあることを主張するに帰する
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。(昭和二三年(れ)四三五号同年一〇月六日大法廷判決参照)また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一二月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三- 1 -
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