昭和23(れ)1369 強盗、同未遂、恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和24年1月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小川馨提出上告趣意前段について。  恐喝取財罪の本質は、被恐喝者の畏怖に因る瑕疵ある同意を利用する財物の領得 行為

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判決文本文746 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人小川馨提出上告趣意前段について。 恐喝取財罪の本質は、被恐喝者の畏怖に因る瑕疵ある同意を利用する財物の領得行為であると解すべきであるから、その領得行為の形式が、被恐喝者において自から財物を提供した場合は勿論、被恐喝者が畏怖して黙認し居るに乗じ恐喝者において財物を奪取した場合においても、亦本罪の成立を妨ぐるものではないと謂わねばならぬ。それ故本罪の正条たる刑法第二四九条第一項の「交付せしめ」との語義は以上の各場合を包含する趣旨と解するを正当とし、亦原判決事実摘示中の「交付せしめて之を喝取し」との用辞は、右刑法正条の用語例に従いたるものと解するを相当とする。左れば論旨は理由がない。 同上告趣意後段について。 仮りに本事案が単純のものでなく、所論の如く詐欺が恐喝か強盗か疑わしい事件であるとしても、原審が審理の結果その公判廷における被告人の供述並びに被害者提出の被害顛末書の記載内容とにより、恐喝罪と認定するを相当と判断したる以上、而して刑訴応急措置法第一二条第一項本文の場合に該当せざる本件においては(原審において、被告人及び弁護人も右被害顛末書の作成者の訊問を請求していない)、更に被害者を公判廷において訊問しなければならないとの何等の根拠はない。左れば原審には何等所論のような審理不尽等の違法はない。 以上の理由により刑事訴訟法施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 此判決は裁判官全員一致の意見に依るものである。 検察官宮本増蔵関与- 1 -昭和二四年一月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂 昭和二四年一月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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