【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人森川金寿、同芳沢弘明、同新井章、同立木豊地、同本永寛昭、同深沢栄一 郎、同金城睦の上告趣意のうち、憲法一四条、三
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人森川金寿、同芳沢弘明、同新井章、同立木豊地、同本永寛昭、同深沢栄一郎、同金城睦の上告趣意のうち、憲法一四条、三一条違反をいう点は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律二五条の規定が憲法一四条、三一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかであるから(昭和四七年(あ)第二六一三号同四八年九月一二日大法廷判決・刑集二七巻八号一三七九頁、昭和四八年(あ)第一七二八号同四九年五月三〇日第一小法廷判決・裁判集刑事一九二号五五三頁、昭和四九年(あ)第二二二八号同五〇年七月一五日第三小法廷判決・裁判集刑事一九七号七五頁(参照)、右違憲の所論は理由がなく、また、憲法三九条違反をいう点は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律二五条が遡及処罰を規定した趣旨でないことは明らかであるから、その前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五八年三月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官和田誠一- 1 -
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