主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 抗告代理人松坂清の抗告理由第一について借地法八条ノ二第一項に規定する借地条件の変更の裁判は、その性質が非訟事件の裁判であるから、公開の法廷における対審及び判決によつてなすことを要しないものと解される。このことは、当裁判所昭和三六年(ク)第四一九号同四〇年六月三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一〇八九頁、昭和三七年(ク)第二四三号同四〇年六月三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一一一四頁、昭和三九年(ク)第一一四号同四一年三月二日大法廷決定・民集二〇巻三号三六〇頁の趣旨に照らして明らかである。それゆえ、借地法八条ノ二第一項、同法一四条ノ三第一項の規定が憲法三二条、八二条一項に違反するものとはいえず、これに従つてなした原決定にも違憲の廉はない。論旨は、採用することができない。同第二について借地法八条ノ二の規定が憲法二九条に違反しないことは、当裁判所昭和二九年(オ)第二三二号同三五年六月一五日大法廷判決・民集一四巻八号一三七六頁、昭和三四年(オ)第五〇二号同三七年六月六日大法廷判決・民集一六巻七号一二六五頁の趣旨に照らして明らかである。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法八九条を適用し、主文のとおり決定する。昭和五〇年七月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男- 1 -裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 2 - 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 吉田豊
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