【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件のような合議体による審判を求める申立は、裁判所の職権発動を求める趣旨 のものであつて、本来採否の判断を示すことを要し
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件のような合議体による審判を求める申立は、裁判所の職権発動を求める趣旨のものであつて、本来採否の判断を示すことを要しないものであり、また、その申立を却下する旨の決定がなされた場合において、不服があるときは、終局裁判に対する上訴によりその不服を申立てることができるのであるから、本件抗告の申立は、刑訴法四三三条一項所定の要件を欠き、不適法として棄却すべきものである。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年二月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
▼ クリックして全文を表示