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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人瓜谷篤治の上告理由第一点について。論旨は、上告人において、本件土地の現状が前後左右みな宅地となっており、しかも都市計画区域内に含まれている事実を第一審及び原審で主張したのにかかわらず、原判決が、これを自作農創設特別措置法五条五号該当地と認めなかったのは、失当であるというのである。しかし、本件買収処分の有効無効は、本件土地の現況がどうなつているかによって判断すべきものではない。原判決は、上告人が本件土地の買収当時の状況について具体的事情を主張せず、現在その付近が宅地化されている事情を挙げて、買収当時より宅地的要素が多かったと抽象的に主張するにすぎず、買収処分庁の誤認が重大かつ明白であることを裏付けるに足りる具体的事実については、なんら主張立証していないとしているのであって、この判示は、原審において上告人の主張したところに照らして正当であり、論旨は、右判示にそわない主張というべきである。また、本件土地が都市計画区域に含まれていることによって、当然に自作農創設特別措置法五条五号に該当するものでないことは、同条四号との対比によっても明らかである。論旨は、採用することができない。同上第二点について。論旨は、原判決が、上告人において、本件買収処分を無効とする主張につき、処分に重大かつ明白な欠点があると主張しなかったことを理由として、これを斥けたのは審理不尽、理由不備の違法があるというのである。しかし、行政処分の無効を主張するについては、処分に重大かつ明白な瑕疵があることを具体的事実に基づいて主張すべきである(昭和三四年九月二二日第三小法廷判決、民集一三巻一一号一- 1 -四二六頁参照)。もとより、、「重大かつ 張するについては、処分に重大かつ明白な瑕疵があることを具体的事実に基づいて主張すべきである(昭和三四年九月二二日第三小法廷判決、民集一三巻一一号一- 1 -四二六頁参照)。 ある。しかし、行政処分の無効を主張するについては、処分に重大かつ明白な瑕疵があることを具体的事実に基づいて主張すべきである(昭和三四年九月二二日第三小法廷判決、民集一三巻一一号一- 1 -四二六頁参照)。もとより、、「重大かつ 張するについては、処分に重大かつ明白な瑕疵があることを具体的事実に基づいて主張すべきである(昭和三四年九月二二日第三小法廷判決、民集一三巻一一号一- 1 -四二六頁参照)。もとより、、「重大かつ明白な瑕疵」という用語を用いるかどうかは問題ではなく、無効原因を具体的事実に基づいて主張すれば足りるのであるが、本件記録に徴しても、上告人は、本件買収処分の無効を主張するについて、具体的事実に基づいて主張立証していないのであるから、原判決が、上告人の主張を容れなかったのは当然である。論旨は、採用することができない。よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 2 -
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