昭和27(あ)1057 地方税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年8月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由   弁護人三木今二の上告趣意について。   論旨は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(論旨一の(イ)は、入場税に 関する

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判決文本文557 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人三木今二の上告趣意について。 論旨は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(論旨一の(イ)は、入場税に関する「特別徴収義務者」につき第一審と第二審との間に見解の相違があるにもかかわらず原判決が第一審判決を是認したのは矛盾であると非難するのであるがいずれの見解に従つても被告人が特別徴収義務者と認められることに相違はないのであるから、右の非難はあたらない。一の(ロ)の論旨は被告人が本件演劇の主催者でもなく業務開始届出人でもなく、従つて特別徴収義務者でないというのであるが、この主張は結局、原審が被告人を主催者であり、業務開始届出人であると認めるために援用した証拠の取捨又はその証明力を争うに帰し、適法な上告理由とならない。 論旨一の(ハ)は、被告人の犯意を否認するのであるが、これは原審が証拠によつて適法にした事実認定を非難するに帰し上告理由として不適法である。)また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年八月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 - 本村善太郎

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