【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人神川貫一の上告趣意(後記)について。 所論前段は、名を憲法違反にかりて量刑不当を主張するのであつて刑訴四〇五条
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人神川貫一の上告趣意(後記)について。 所論前段は、名を憲法違反にかりて量刑不当を主張するのであつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また後段の論旨については、裁判が迅速でないからと云つて憲法三七条違反の上告理由とすることを得ないことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決、刑集二巻一四号一八五三頁)とするところであつて、採用することはできない。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由を認めることはできない。 よつて同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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