昭和57(オ)1419 訴訟代理人解任無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和59年9月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和57(ネ)851
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人新井清志の上告理由第一点の一について  株主総会における取締役選任決

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判決文本文1,828 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人新井清志の上告理由第一点の一について  株主総会における取締役選任決議の無効確認請求訴訟を本案とする取締役の職務 執行停止、職務代行者選任の仮処分は、右本案訴訟の判決により確定的な解決がさ れるまでの間の暫定措置として、当該取締役の職務の執行を停止し、これを代行す る者を選任する仮の地位を創設する仮処分であつて、右仮処分により職務の執行を 停止された取締役が代表取締役である場合には、仮処分に別段の定めのない限り、 右代表取締役は会社代表権の行使を含む一切の職務執行から排除され、これに代わ つて代表取締役の職務代行者として選任された者(以下、この者を「代表取締役職 務代行者」という。)が会社代表者として会社の常務に属する一切の職務を行うべ きこととなるのであり、したがつて、当該仮処分の本案訴訟において被告たる会社 を代表して訴訟の追行にあたる者も右代表取締役職務代行者であつて職務の執行を 停止された代表取締役ではないと解するのが相当である。けだし、株主総会の取締 役選任決議の無効確認請求訴訟は、会社の株主総会決議の効力自体を争うものであ り、その性質上会社のみが被告となりうるのであつて、当該取締役個人は、右訴訟 の結果いかんによつてはその地位を失うことがあるとしても、右訴訟につき被告適 格を有するものではなく(最高裁判所昭和三四年(オ)第二五〇号同三六年一一月 二四日第二小法廷判決・民集一五巻一〇号二五八三頁参照)、代表取締役が右訴訟 の追行にあたることができるのも、専ら会社の代表機関たる地位に基づくのであつ て、代表取締役個人の権利ないし利益に基づくわけではないのであるから、代表取 締役が、仮処分によりその職務の執行を停止されながら、なお代表取 ことができるのも、専ら会社の代表機関たる地位に基づくのであつ て、代表取締役個人の権利ないし利益に基づくわけではないのであるから、代表取 締役が、仮処分によりその職務の執行を停止されながら、なお代表取締役個人の権 - 1 - 利ないし利益の擁護のために会社代表者たる資格において右訴訟の追行にあたるこ とを許さなければならないものとすべき理由はないからである。このように解して も、職務の執行を停止された代表取締役は、本案訴訟にいわゆる共同訴訟的補助参 加をすることができるのであるから(最高裁判所昭和四二年(オ)第八六七号同四 五年一月二二日第一小法廷判決・民集二四巻一号一頁参照)、代表取締役個人の権 利ないし利益を擁護する途に欠けることになるとはいえないし、また、右仮処分の 本案訴訟において何人が被告たる会社を代表して訴訟の追行にあたる権限を有する かは、本案の請求の当否とは別個の手続上の問題であるから、仮処分により職務の 執行を停止された代表取締役は以後当該仮処分の効力として右権限を行使しえない ことになるからといつて、右仮処分における判断が本案の請求の判断に影響を及ぼ したことになるわけのものではない。  以上と同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。  その余の上告理由について  所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論 の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づき、又は原判決を正解しな いで原判決の不当をいうものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   橋       進             裁判官     八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   橋       進             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    牧       圭   次 - 2 -             裁判官    島   谷   六   郎 - 3 -

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