昭和24(れ)978 強盗殺人、同幇助

裁判年月日・裁判所
昭和24年12月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの上告趣意について。  論旨は、要するに、原審のした証拠の取捨、判断及び事実の認定を非難するもの であつて、上

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判決文本文1,025 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意について。 論旨は、要するに、原審のした証拠の取捨、判断及び事実の認定を非難するものであつて、上告の適法な理由とすることはできない。 被告人Bの上告趣意について。 論旨は、警察官吏の自白強制を主張しているけれども、原判決は被告人の警察においての供述は証拠としていないのであるから、かかる理由をもつて、適法な上告の理由とすことはできない。その余の論旨は要するに原審の事実誤認を主張するものであつて、これまた上告適法の理由とならない。 被告人Bの弁護人佐藤六郎の上告趣意第一点について。 かりに論旨のいうように被告人が警察で「ヤキ」を入れられた事実がありとしても原判決が証拠とした検事に対する被告人の自白及び第一審公判廷における被告人の自白が所論のように所謂不任意の自白であるとの証跡は本件においてこれを認めることはできない。論旨は採用するに値しない。 同第二点について。 論旨は原審の認定せざる事実の存在を主張し、これに基いて原審の事実認定を非難し、ひいては、原審の科刑をもつて、憲法にいわゆる「残虐な刑罰」にあたるものと主張するのであるが、その前提事実において、既に、原審の認定するところと相容れないのみならず、死刑そのものは憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」に該らず、且つ、裁判官が、各具体的案件に対して、法律において許された範囲内で刑を量定した場合に、かりに被告人の側から見て過重な刑と思われる場合でも必ずしもこれをもつて、右憲法にいわゆる「残虐な刑罰」というべきものでないことは- 1 -当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一一九号、同年三月一二日大法廷判決、同二二年(れ)第三二三号、同二三年六月二三日大法廷判決参照)本件の というべきものでないことは- 1 -当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一一九号、同年三月一二日大法廷判決、同二二年(れ)第三二三号、同二三年六月二三日大法廷判決参照)本件の科刑をもつて所論のごとく「残虐な刑罰」にあたるものとすべきでないことは、右判例の趣旨に徴して明らかである。 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官草鹿浅之介関与昭和二四年一二月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官粟山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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