主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条二項、一四条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人伊藤和夫の上告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年一二月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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