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昭和42(あ)1375 住居侵入、強盗殺人、強盗、窃盗、強盗致傷

裁判所

昭和43年4月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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391 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人小林健治の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、原判決および第一審判決の事実認定に誤りがあるものとは認められず、本件各犯行の動機、態様、結果および社会的影響ならびに犯行後の被告人の態度、その他記録に顕れた諸般の情状に照らし、所論を斟酌しても、原判決の維持した第一審判決が被告人に対し極刑を科したのは、まことにやむを得ないものと認められるし、その他本件について刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官高橋正八公判出席昭和四三年四月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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