平成13(わ)968 傷害

裁判年月日・裁判所
平成14年2月8日 神戸地方裁判所
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判決文本文7,426 文字)

判決平成14年2月8日神戸地方裁判所平成13年(わ)第968号傷害被告事件 主文 被告人を懲役3年6月に処する。 未決勾留日数中60日をその刑に算入する。 押収してある果物ナイフ1本(平成13年押第180号の1)を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成13年9月1日午後3時20分ころ,神戸市a区bc丁目d番ef号棟g号の被告人方において,実父A(当時66歳)と口論となって激昂し,所携の果物ナイフ(刃体の長さ約12センチメートル,平成13年押第180号の1)で同人の腹部を1回突き刺し,よって,同人に対し,全治約30日間を要する腹部刺創,肝損傷,腹腔内出血の傷害を負わせたものである。 (証拠の標目)(省略)(事実認定の補足説明) 1 弁護人は,本件について傷害罪が成立することは認めるとしながらも,被告人は,父親のA(以下「被害者」という。)と親子喧嘩をして,被害者を威嚇するために本件果物ナイフを右手に持って構えたところ,被害者が被告人の方に右足を1歩前に出し上半身が前に倒れ込むようになったのと同時に,被告人もふらついて前に倒れ込むようになったことから,本件果物ナイフが被害者の腹部に突き刺さったものであって,被告人には本件果物ナイフで被害者を突き刺す意思はなかったなどと主張するので,当裁判所が前示のとおり認定した理由について,以下補足して説明する。 2 まず,前掲各証拠によれば,凶器である本件果物ナイフは,刃体の長さ約12センチメートルの先端の鋭利なものであり,その柄の部分には黄色のタオルが巻かれていたこと,被害者の右上腹(右季肋)部刺創は,創口が左斜め上から右斜め下向き(右下方が鋭)約2センチメー 体の長さ約12センチメートルの先端の鋭利なものであり,その柄の部分には黄色のタオルが巻かれていたこと,被害者の右上腹(右季肋)部刺創は,創口が左斜め上から右斜め下向き(右下方が鋭)約2センチメートル,侵入方向は斜め下向きで深さが約8センチメートルの先端が肝臓に達するものであったこと,犯行現場である被告人方では,炊事場東側6畳の間に紫色のカーペットが敷かれ,そのカーペット上及びカーペットのまくられた部分の畳上に血痕が付着し,そのカーペットの上に血痕の付着したポロシャツ,短ズボン等が置かれており,炊事場の床面に多量の血痕が付着し,その流し台の引き出し内から本件果物ナイフが発見押収され,玄関土間及び玄関東側廊下にはおびただしい血痕が付着していたが,被告人の部屋である玄関南側4畳半の間には血痕の付着はなく,同部屋の南東側にはテレビが小さなテーブル様の台の上に置かれていたこと,また,被告人が後頭部に負傷していたことなどが間違いのない事実として認められる。 3 証人Aの当公判廷における供述(以下「被害者証言」という。)(なお,一部,Aの検察官調書(甲13‐不同意部分を除く。)を含む。)は,本件犯行前後の状況について,概略,① 被害者は,被告人の部屋である玄関南側4畳半の間において被告人と一緒に飲酒していたが,被告人が香川県にある被害者の郷里に行きたいと言い,被害者がこれに反対することを繰り返すうち口論となって,炊事場東側6畳の間に戻ったところ,被告人が,本件果物ナイフを持って追いかけてきて,相対するように立ている被害者の方に右手に持った本件果物ナイフを突き出して右上腹部を刺した。 ② 被害者は,流し台の上に置かれていた本件果物ナイフを流し台の引き出し内に隠してから,自宅に電話がないため,救急車を呼ぶ電話をかけに外に出ようとしたところ,被 フを突き出して右上腹部を刺した。 ② 被害者は,流し台の上に置かれていた本件果物ナイフを流し台の引き出し内に隠してから,自宅に電話がないため,救急車を呼ぶ電話をかけに外に出ようとしたところ,被告人から,被告人の部屋に引っ張って行かれ,「わしがやったと言うな。茶髪の2人組にやられたと言え。」と言われたので,「よっしゃ分かった。」とその場はごまかして表に出て,通りかかったトラックの運転手に頼み携帯電話で救急車を呼んでもらったが,そこにやってきた被告人に引っ張られるようにしてもう一度自宅に戻った。 ③ 被害者は,救急車の音が聞こえたので,服を着替えて表に出て行こうとしたところ,被告人が前をふさいで邪魔をしたことから,被告人を突き飛ばして外に出たが,その際,被告人は玄関の上がり口のところの板で後頭部を打って脳しんとうを起こしたみたいだった。 旨いうのに対し,被告人の当公判廷における供述(以下「被告人の公判供述」という。)は,本件犯行前後の状況について,概略,① 被告人は,被告人の部屋に入ってきた被害者が,「仕事のことはどないなったんや。」などと言ってきたのに対し,「ちゃんと安定所行って紹介してもらった。」などと答えていたところ,被害者からいきなり両手で突かれて後方に倒れ,テレビ台の角辺りで後頭部を打った。 ② 被告人は,その際,本件果物ナイフが目に入ったのでそれを右手に持って拳の位置が胸の少し前辺りになるようにして刃先を被害者に向けて構え,被害者と相対するように立っていたところ,被害者が被告人の方に右足を1歩前に出し上半身を前に倒れ込むようになり,被告人も同時にふらついて前に倒れ込むようになったことから,本件果物ナイフが被害者の腹部に突き刺さったが,本件果物ナイフを被害者の方に突き出して刺したのではない。 ③ 被告人は, 込むようになり,被告人も同時にふらついて前に倒れ込むようになったことから,本件果物ナイフが被害者の腹部に突き刺さったが,本件果物ナイフを被害者の方に突き出して刺したのではない。 ③ 被告人は,被害者が刺されたところを押さえるようにして炊事場東側6畳の間に戻った後,本件果物ナイフを被告人の部屋のカラーボックスの上に置いて座っていたが,被害者が心配になり,本件果物ナイフを持って炊事場にいき,被害者の部屋に入って「大丈夫か。救急車を呼ぼうか」と聞くと,着替えをしていた被害者から,「おお,とにかく部屋に帰っとけ。」と言われたので,自分の部屋に戻った。 ④ 被告人は,被害者が一度出て行って戻り,2度目に出て行った後,玄関の板場で被害者が帰るのを待っているうち,体の力が抜けるようになって横になっていたが,被害者が救急車を呼ぶため外に出ようとするのを自分の部屋に引っ張って行き,「わしがやったと言うな。茶髪の2人組にやられたと言え。」などと言ったことはない。 旨いうのである。 4 そこで,被害者証言と被告人の公判供述のいずれが信用できるかを検討する。 (1) まず,被害者が本件傷害を負った際の状況についてみるに,被害者証言によれば,被告人が,本件果物ナイフを右手で順手に持ち,相対している自分より背の低い被害者に対し,被害者の右上腹部をめがけてやや斜め下方向に突き出して刺すことにより,前記認定の部位,創口の向き,侵入方向,深さの傷害を負わせたものとして,合理的に説明可能であることが明らかである。 これに対し,被告人の公判供述のいう,被告人が,本件果物ナイフを右手に持って構え,被害者と相対するように立っていたところ,被害者が被告人の方に右足を1歩前に出し上半身を前に倒れ込むようになり,被告人も同時にふらついて前に倒れ込むようになった ,本件果物ナイフを右手に持って構え,被害者と相対するように立っていたところ,被害者が被告人の方に右足を1歩前に出し上半身を前に倒れ込むようになり,被告人も同時にふらついて前に倒れ込むようになったということ自体,そのままには信じ難い状況である上,そのいうような状況で被害者と被告人がともに前に倒れ込むようになったとすれば,被害者の顔面や肩が被告人の肩や腹にぶつかってしまい,本件果物ナイフが被害者の右上腹部に少しばかりの傷を負わせることはあり得ても,深さ約8センチメートルもの刺創を負わせることは困難であると考えられるから,被告人の公判供述は,被害者が本件傷害を負った際の状況を合理的に説明するものではないというべきである。 (2) 次に,被害者が本件傷害を負った直後の状況についてみるに,被害者証言によれば,被告人は,自ら救急車を呼ぶなどの措置を取らなかっただけでなく,被害者に虚構の犯人にやられたと嘘を言うように要求したことになるのであるが,被害者が被告人の実父であることを考え併せると,被告人が故意に本件果物ナイフで被害者を突き刺して傷害を負わせながら,自己の刑事責任を免れるために取る言動として,被害者証言のいうところもあり得ないことではないと思われる。また,本件果物ナイフが流し台の引き出し内から発見押収されたことも,被告人が,炊事場東側6畳の間で被害者を突き刺した後,それを流し台の上に置き,被害者が流し台の引き出し内にそれを隠したものとして合理的に説明が可能である。 これに対し,被告人の公判供述によれば,被告人は,本件果物ナイフで被害者を突き刺すつもりなどなかったのに,被害者を突き刺して傷害を負わせたことになり,そのため被害者は相当多量の出血を伴う傷害を負ったわけであるから,被告人としては意外な結果に驚くとともにすぐさま自ら救急 を突き刺すつもりなどなかったのに,被害者を突き刺して傷害を負わせたことになり,そのため被害者は相当多量の出血を伴う傷害を負ったわけであるから,被告人としては意外な結果に驚くとともにすぐさま自ら救急車を呼ぶなどの措置を取るなどの行動に出るのが通常であると思われるが,そのような行動を取った様子はなく,一方,被害者は,相当多量の出血を伴う傷害を負いながら,被告人からの救急車を呼ぼうかとの申し出を受け入れず,自ら団地の3階から下まで降りて救急車を呼ぶ電話をかけに行き,再び団地の3階の自室に戻ったことになるのであって,被告人の公判供述のいうところは不自然というほかない。また,被告人は,被害者が心配になって様子を見に行く際,一旦被告人の部屋のカラーボックスの上に置いた本件果物ナイフを炊事場に持っていったというのであるが,なぜ持っていったのか合理的な説明をなしえておらず,そのいうところもやはり不自然である。 (3) さらに,被告人が後頭部に負傷した際の状況についてみるに,被害者証言によれば,被害者が,救急車の音を聞いて表に出て行こうとして,前をふさいで邪魔をする被告人を突き飛ばし,被告人が玄関の上がり口のところの板で後頭部を打った際に負傷したことになるのに対し,被告人の公判供述によれば,被告人の部屋で被害者からいきなり両手で突かれて後方に倒れ,テレビ台の角辺りで後頭部を打った際に負傷したことになるのであるが,被告人の公判供述自体,被害者が救急車に乗って出て行った後,被告人が玄関の板場で横になっていたことを認めており,警察官作成の現行犯人逮捕手続書(甲1‐不同意部分を除く。)をも併せみると,警察官が被告人方に到着した際にも被告人がまだ横になっていたことが認められるところ,被害者証言によれば,被告人は脳しんとうを起こしたみたいになって起きなかったと 不同意部分を除く。)をも併せみると,警察官が被告人方に到着した際にも被告人がまだ横になっていたことが認められるところ,被害者証言によれば,被告人は脳しんとうを起こしたみたいになって起きなかったというのであるから,そのような状況になったことを合理的に説明するものであるのに対し,被告人の公判供述によれば,体の力が抜けるようになって横になっていたというのであるから,それが多量の血痕の付着した玄関の板場で横になっていた理由を合理的に説明するものではないことが明らかである。 (4) そして,被告人の警察官調書(乙6,7)及び検察官調書(乙9,10)並びにその公判供述とを対比すれば,その内容は次第に変遷していることが認められるところ,被告人の公判供述は,警察官や検察官に供述したときには記憶が曖昧であったが,落ち着いてよく考え,また話を聞いたり記録を見たりして思い出したとして,その公判供述が最も正確である旨いうのであるが,事件後2か月以上経ってからの記憶が事件後間もないときの記憶よりも正確であるとはにわかに信じ難いことや,その供述の変遷は明らかに自己の刑責を軽減する方向へのものであること,被告人の公判供述は,すでにみてきたように,被害者が本件傷害を負った状況やその直後の状況,被告人が後頭部に負傷した際の状況などの中心的部分が不合理ないしは不自然な内容のものであることなどを考え併せると,被告人は,結局,自己の刑責を軽減するため,供述を変遷させながら,不合理ないしは不自然な供述を重ねてきたとみるべきであるから,その供述は信用性に乏しいというほかない。 (5) 以上みてきたところによれば,被害者証言が信用できるのに対し,被告人の公判供述は信用性が乏しいことが明らかというべきである。 なお,弁護人は,被害者証言によれば,救急車を呼ぶ電話をかけ 5) 以上みてきたところによれば,被害者証言が信用できるのに対し,被告人の公判供述は信用性が乏しいことが明らかというべきである。 なお,弁護人は,被害者証言によれば,救急車を呼ぶ電話をかけに外に出ようとしたところ,被告人から被告人の部屋に引っ張って行かれ,「わしがやったと言うな。茶髪の2人組にやられたと言え。」と言われたなどというところ,被害者の出血状況からすれば,被告人の部屋に血痕が付着しているはずであると考えられるのにかかわらず,被告人の部屋には血痕が付着していなかったのであるから,被害者証言は信用できないというのであるが,なるほど,被告人の部屋に血痕が付着していなかったことからすれば,被害者証言のうち,傷害を負った後に被告人から被告人の部屋に引っ張って行かれたという部分は疑わしいというべきであるけれども,そこからすぐさま,被害者証言のうち,被告人から「わしがやったと言うな。 茶髪の2人組にやられたと言え。」と言われたなどという部分の信用性を疑うには至らないし,もちろん前記のような被害者証言の中心部分の信用性までも疑うには至らない。 むしろ,被害者の出血がかなり激しかったにもかかわらず,被告人の部屋には血痕が付着していなかったことは,被告人の部屋で本件果物ナイフが被害者に突き刺さった旨いう,被告人の公判供述の信用性を疑う方に働くひとつの事情になるというべきである。 5 以上のとおりであるから,被害者証言を含む前掲各証拠によって,判示のとおり,被告人が本件果物ナイフで被害者を突き刺した事実は優にこれを認めることができる。 (累犯前科)被告人は,(1)平成9年2月13日高松地方裁判所丸亀支部で詐欺罪により懲役1年6月(4年間執行猶予,平成11年5月27日その猶予取消し)に処せられ,平成13年4月9日その刑の執行を受 累犯前科)被告人は,(1)平成9年2月13日高松地方裁判所丸亀支部で詐欺罪により懲役1年6月(4年間執行猶予,平成11年5月27日その猶予取消し)に処せられ,平成13年4月9日その刑の執行を受け終わり,(2)平成11年5月19日神戸簡易裁判所で窃盗罪により懲役7月に処せられ,平成11年10月29日その刑の執行を受け終わったものであって,これらの事実は検察事務官作成の前科調書(乙13)及び上記各裁判の判決書謄本(乙15,16)によって認める。 (法令の適用)罰条刑法204条刑種の選択懲役刑累犯加重刑法56条1項,57条(再犯の加重)宣告刑懲役3年6月未決勾留日数の算入刑法21条(60日)没収刑法19条1項2号,2項訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由)本件は,被告人が,父親を果物ナイフで突き刺して傷害を負わせたという事案であるが,被告人は,定職に就くことなく,毎日のように飲酒する無為徒食の生活を送るうち,本件当日も昼間から飲酒して父親と口論の挙げ句,本件犯行に及んだものであって,犯行の動機原因に酌むべき点は乏しいこと,被告人は,刃体の長さ約12センチメートルの先端鋭利な果物ナイフで身体の枢要部である被害者の右上腹部を約8センチメートルの深さにまで突き刺したものであって,犯行の態様は重大な結果を招きかねない危険なものであること,その結果,被害者である父親は,全治約30日間を要する腹部刺創,肝損傷,腹腔内出血の傷害を負ったものであって,負わせた傷害の程度も相当に重いものであること,被告人は,犯行後,自ら救急車を呼ぶなどの救護措置を取らなかっただけでなく,被害者に自分が犯人でないと嘘を言うように言ったり,被 を負ったものであって,負わせた傷害の程度も相当に重いものであること,被告人は,犯行後,自ら救急車を呼ぶなどの救護措置を取らなかっただけでなく,被害者に自分が犯人でないと嘘を言うように言ったり,被害者が救急車の方に行こうとするのを妨害したりするなど,犯行後の態度も良くなかったこと,被告人は,不合理不自然な弁解を重ねて自己の責任を軽減あるいは免れようとしていて,真摯な反省悔悟の情はあまり窺えないこと,被害者である父親は,被告人が現在のような状態であれば,被告人と同居することはできないと述べていることなどを考え併せると,犯情は悪く,被告人の刑事責任は重いといわざるを得ない。 また,被告人には,判示のとおりの累犯前科があって,本件はその(1)の刑の執行終了後僅か半年足らずでの犯行であることも,量刑上看過するわけにはいかない。 してみると,本件犯行による傷害は幸い大事には至らなかったこと,被害者である父親も被告人の更生を願っていると思われること,被告人も傷害罪が成立すること自体は一応認める態度を取っていることなどの,被告人のために酌むべき事情を考慮しても,主文の刑はやむを得ないところである。 (検察官の科刑意見懲役4年)よって,主文のとおり判決する。 平成14年2月8日神戸地方裁判所第12刑事係甲裁判官森岡安廣・

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