昭和45(オ)879 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年4月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和44(ネ)108
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中村吉輝の上告理由第一点について。  所論は、上告人A1、同A2の

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判決文本文1,263 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中村吉輝の上告理由第一点について。  所論は、上告人A1、同A2の被上告人(同人は、上告人らの主張によれば、本 件各約束手形の振出人の手形保証人である。)に対する手形上の請求権の消滅時効 については、右各手形の押収が解かれた日をもつてその起算点とすべきである旨主 張する。  しかし、右手形上の請求権の消滅時効は、満期の日からその進行を開始するもの であることは、手形法の明定するところ(同法七〇条一項、三二条一項、七七条一 項八号、三項)であつて、このことは、所論押収の事実があつても左右されるもの ではない。なお、原判示のように押収された手形の仮還付を受けることができた場 合はもとより、手形権利者が、手形を所持しないで手形債務者に対しその債務の履 行につき裁判上の請求をなした場合も、右手形上の請求権の時効中断の効力は認め られるのである(最高裁判所昭和三七年(オ)第五二二号、同三九年一一月二四日 第三小法廷判決、民集一八巻九号一九五二頁参照)から、もともと、手形が押収さ れていたため呈示できなかつたとしても、消滅時効の進行が停止される筋合ではな いのである。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することはできない。  同第二点について。  手形法八五条の利得償還請求権の消滅時効期間は五年であると解すべきことは、 当裁判所の判例(最高裁判所昭和四〇年(オ)第九一二号、同四二年三月三一日第 二小法廷判決、民集二一巻二号四八三頁)とするところであり、いまこれを変更す べきものとは認められない。論旨は、右と異なる独自の見解に立つものであつて、 - 1 - 採ることができない。  同第三点について。  所論の点に関する原審の判断は、是認することができる。 これを変更す べきものとは認められない。論旨は、右と異なる独自の見解に立つものであつて、 - 1 - 採ることができない。  同第三点について。  所論の点に関する原審の判断は、是認することができる。原判決に所論の違法は なく、論旨は、採用することができない。  同第四点について。  所論の採用しえないことは、右第一点ないし第三点について説示したとおりであ る。  同第五点について。  上告人A3が、原審において、所論時効の中断に関する主張をしたものとは認め られない。それゆえ、論旨は、採用のかぎりでない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男 - 2 -

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